| 保険事故が生じた時に保険の 補償を受ける方のことです。 |
保険事故により損害が生じた時に、 保険会社が契約内容に従って被保険者に 支払う金銭のことです。 |
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| 保険契約において、保険会社がその事実の発生 を条件として被保険者に対して保険金の支払いを を約束した偶然な事故のことです。 |
保険会社が保険契約者と結ぶ保険契約の内容や 条件をあらかじめ定型的に定めた契約条項のこと です。 |
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| 火災保険でいえば、建物や家財など、 保険を付ける対象となるもののことです。 |
保険契約の申込みに際して、保険金が支払われな いと定められた事由のことをいいます。 |
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| 保険契約締結時に、保険契約者または被保険者が保険会社に対し契約の条件を設定するための重要な事実を申し出る義務をいいます。、また、不実のことを告げてはならないという義務をいいます。 | 保険契約締結後に契約内容に変更が生じた場合、保険契約者または被保険者が、保険会社に対して速やかに連絡しなければならない義務のことです。 | ||
| 保険期間中に、保険契約者等からの申し出(請求)に基づき契約内容または条件などを変更することをいいます。 |
保険契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことです。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります。 |
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| 損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されることをいいます。 |
保険契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争や暴動等)によって保険をつけていたものが滅失した場合は、保険契約は失効します。 |
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火災保険では、再調達価額から、経過年数や使用による減価分を差し引いた金額をいいます。自動車保険の車両保険では、保険契約申込み時点における市場販売価格相当額を指します。 |
保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。 |
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保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。この場合、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額されて支払われます。 |
保険金額(契約金額)が保険の対象である物の実際の価額(保険価額)を超える保険のことです。 |
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| 被保険者が死亡または高度障害になった場合に限って保険金が支払われる保険。 | 死亡保険のうち、保険期間を定めているものを定期保険といい、保険期間が被保険者の一生にわたっているものを終身保険といいます。 | ||
| 契約してから一定期間が終了するまで被保険者 が生存していた場合のみ保険金が支払わる保険。 |
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険。 代表的なものに養老保険などがあります。 |
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積立保険(貯蓄型保険)などを契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。 |
保険会社が定める一定の要件に合致した場合に、保険料の払込が免除される制度をいいます。 |
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保険事業の監督法規と保険事業を営む者の組織およびその行為に関する規定を含む法律のことをいいます。保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護するために定められています。 |
保険会社の経営の健全性を示す指標の一つです。「ソルベンシー・マージン」とは保険会社が、大災害など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための行政監督上の指標となっています。 |