福岡銀杏会|FUKUOKA ICHOKAI WEBSITE
 
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会則
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 「福岡銀杏会」会則
第1条(名称及び会則)
(1) 本会は福岡銀杏会と称する。
(2) 本会は、福岡県における東京大学における全学同窓会として、東京大学(大学院を含む)及び 東京帝国大学同窓生の交流親睦を図ることを目的とする。
(3) 本会は、「東京大学同窓会連合会」に加盟する。
第2条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行なう。
(1) 総会の開催
(2) 福岡県同窓生名簿の作成
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3条(会員)
(1) 東京大学(大学院を含む)及び東京帝団大学の同窓生であって、福岡県に居住する者、及び現在、福岡県外在住で、福岡県と関係ある者のうち、入会を希望する者は、本会の会員になることができる。
(2) 本会の会員は年会費を納入しなければならない。(本会の会員が2年以上継続して年会費を納入しない場合は会員資格を喪失する。)
第4条(役員)
(1) 本会には、次の役員を置く。
1.会長(1名)
2.副会長(5名程度)
3.幹事(20名以内)
(2) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条(役員の任務)
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐する。
(3) 幹事は、幹事会を構成し、本会の活動及び会務の遂行を図る。
第6条(会員総会)
(1)
(2)
会員総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要のつど、会長が招集する。
事業計画及び事業報告は毎年4月1日から翌3月31日までとする。
(3) 会員総会の決議事項は、次の通りとする。
1.会長、副会長及び幹事の選任及び解任
2.事業計画及び事業報告
3.予算及び決算
4.会則の変更
5.その他会員総会が必要と認めた事項
(4) 会員総会の決議は出席者の過半数をもって決定する。
第7条(幹事会)
(1) 幹事会は、互選により、事務局長(1名)、会計担当(1名)を選任する。
(2) 幹事会は、事務局長が随時招集する。
(3) 幹事会は、会員総会に提案する議事及び会務の執行上重要な事項を審議し、決定する。
(4) 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
第8条(財政及び会計)
(1) 本会は、年会費及び寄付等を財源とする。
(2) 本会員の年会費は五千円とする。
(3) 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第9条(細則)
この会則の運用上の細則は、幹事会が決定する。