Kaisokuk
会 則
関西大学 スポーツマンクラブ会則
第1章 総 則
第1条 (名称)本会は、関西大学スポーツマンクラブ(以下、本会という。)と称する。
第2条 (本部 事務局)本会の本部は、会長宅におく。
本会の事務局は、事務局長宅に置く
第3条 (目 的)本会は、旧関西大学Ⅱ部体育会所属各部(以下、各部という。)OB会の品位の保持および会員相互の交誼を厚くすることにより、校友会活動を通じて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (行為事項)本会は、前条の目的に従い、次のことを行う。
(1) 各部OB会の発展向上に関する活動を行うこと
(2) 母校の発展に寄与するとともに本会の友好団体との交流を図ること
(3) 前2号に掲げるもののほか本会の目的達成のために必要な事業を行うこと
第2章 会 員
第5条 (会員の種別および資格)本会の会員は、次の通りである。
(1)各部のOB会及びOB
関西大学二部体育会ボクシング部 同空手道部 同日本拳法部 同剣道部 同準公式野球部 同水泳部 同柔道部 同卓球部
同フェンシング部 同バドミントン部 同ワンダーフォーゲル部 同山岳部
同自動車部 同馬術部 同スキー競技部 (順不同)
(2)本会の趣旨に賛同し、入会を希望するもので、会長が認めたものは、会員になることができる。
第3章 役員および機関
第6条 (役 員)本会につぎの役員をおく。
会 長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 副幹事長 若干名
事業部長 1名 事業部副部長 若干名
広報部長 1名 広報部副部長 若干名
事務局長 1名 事務局次長 若干名
会計部長 1名 会計副部長 若干名
組織部長 1名 監査役 若干名
第7条 (役員会)前条の役員(会計監査除く)をもって役員会とし、会務を執行する。
第8条 (役員の選任)役員は総会において会員中より選任する。
第9条 (役員の任期)本会の役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
第10条 (役員の職務)会長は会務を統括し、総会および幹事会を招集し議長の任にあたる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
幹事長は、総務、渉外の任に当たり、総会等の進行を担当する。
事業部長は、会員相互の親睦・本会発展を目的とした事業の計画、実行を任とする。
広報部長は、本会のホームページの作成や広報誌等の編纂を担当する。
事務局長は、会員および各部OBとの連絡、並びに本会運営の事務作業を任とする。
会計部長は、財務に関する一切の業務を担当する。
組織部長は、第3条に即して、本会の組織運営を計る。
監査役は、本会の運営および財務状況を監査し、総会において会計監査の報告を行う。
副部長および次長は、その長を補佐し、支障ある場合はこれを代行する。
第11条(常任幹事)本会の運営の円滑を計るため、各部OB会は常任幹事を1名選出する。常任幹事の任期は特に定めない。
第12条(顧問団)本会には、役員会の推薦により、最高顧問・名誉会長・顧問・相談役及び参与を置くことができる。最高顧問・名誉会長・顧問・相談役及び参与は、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
第13条(総 会)総会は原則として年1回(毎年7月7日)開催する。なお、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。総会では次の事項を報告し承認を得ることとする。
(1)事業報告及び収支決算に関する事項 (2)事業計画及び予算に関する事項 (3)役員の承認に関する事項 (4)会則の変更に関する事項 (5)その他本会の運営に関する事項
第14条(議 決)総会の議決は、出席者の過半数を以て成立する。但し賛否同数の場合は議長がこれを採決する。採決により即日から効力を発生する。
第4章 会 計
第15条 (会 費)会員と、各部OB会は、会費を毎年4月1日から総会開催日までに納めなければならない。
(1)年会費(会員個人) 3000円
(2)年会費(各部OB会) 10000円
第16条(運営資金)運営資金は、会費、寄付金、各種事業収入を以てこれに当てる。
第17条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 付 則
第18条(慶弔)慶弔は別途定めるところによる。
第19条(その他事項)本会の会則に定めるほか、本会運営に関し必要な事項及び会則の変更は、役員会議決を以てこれを定め、総会において承認されるものとする。
第20条(施行)本会の会則は、昭和50年4月1日よりこれを施行する。
(改正)平成10年7月7日、一部改める。
平成19年7月7日、一部改める。