生活再建のためのプログラムです。
■自己破産の一般的な注意点■
■債権者からの法的手続
既に弁護士が介入し自己破産の申立手続を進めている場合であっても、
債権者によっては訴訟提起や差押さえなどの法的手段により債権回収を図ろうとする場合があります。
この場合には、
給料等の差押を避けようとすれば、債権者と和解して分割返済することになります。公務員や上場企業の場合は、
その可能性も高くなります。
また、既に公正証書を作成している場合は注意が必要です。
公正証書には執行力があるので裁判などを行わなくても給料などへの差押が可能なのです。
■保証人の責任
自己破産の申立てをして裁判所から免責を受けても、本人は債務を免除されますが、
保証人の義務はなくなりません。このため、本人が申立を行うと、貸主は保証人に対し支払請求をすることになります。
この結果、事前連絡せずに手続きを行うと、保証人との間でトラブルになることがあります。だからと言って、
保証人付きの債務を債権者一覧から除外したり、一部の支払だけを行う行為はしてはなりません。免責不許可事由となります。
従って、自己破産する場合には、保証人に事前に連絡しておいたほうがいいでしょう。
●なぜ手続きが必要なのか ●ブラックリスト ●携帯電話が原因で破綻
■借入及び返済の禁止
弁護士に債務整理を依頼した場合はもちろん、 既に支払をしていくことができないと判断し債務整理を行なうと決めた以後の借入は、返す見込みが無い(返すつもりのない借金) と考えられます。この様な行為は絶対してはいけません。
債権者も受任通知を受け取った以後借入ができないように手続を行ないますが、社内の手続が完了するまでは、
事実上借入が可能な時期が存在することになります。
この間に借入を行なうと、自己破産の免責不許が事由に該当するばかりか、
場合によっては詐欺罪で告訴されることもあります。
また、返済についても注意が必要です。
弁護士に自己破産を依頼した後は、絶対に、
貸主に返済してはいけません。
一部の債権者だけをひいきして、その債権者にだけ返済してしまうと、
手続きの公平にも反し偏頗行為(へんぱこうい)と判断される場合があります。免責不許可事由にも該当するおそれがあります。
たとえ、恩人からの借金であっても、弁護士に手続きを依頼した後は、返済できません。
また、債務の確定もできず手続が遅れる可能性もあります。
特に銀行の自動引き落としは、
当然には止まりません。
銀行に行って預金残高をゼロにしてください。そうしないと、その債権者だけに返済が続いてしまい、
他の債権者との間で不公平になってしまいます。
銀行の自動引き落としには、クレジットカードの支払いや、
ローンの返済など返済を停止しなければならないものと、光熱費の引き落としや家賃、
電話代等の今後も支払いを続ける必要のある引き落としが混在していることもあります。
各々の引き落とし指定して行なうことは困難ですし、引落日毎に預金を出し入れして調整することは実質上難しいと思われます。
やはり預金は引き出してゼロとして、自動引き落とし不能常態にしておきます。当然に光熱費等の必要な引きお指しも出来ませんから、
現金支払や銀行振り込み、コンビニ支払いなどに変更するか、他の銀行に改めて自動引き落としの手続きを行なって下さい。
不要となった自動引落口座は、残高をゼロとした上で、今後使用する可能性のない場合は記帳を済ませて、
解約することが望ましいと言えるでしょう。
※解約した銀行口座も取引の履歴を裁判所に提出します。
■給与振込み口座にご注意!
給与が銀行振り込みとなっている場合は注意して下さい。
自己破産や他の債務整理を行なう時点で、
当該銀行から借入れをしている場合は、銀行口座を閉鎖され、借入金との相殺をされる可能性があります。
あらかじめ給与の振込先の銀行を変更しておく必要があります。


