生活再建のためのプログラムです。
●自己破産のデメリット?
借金に苦しむ方が自己破産をためらう理由は何でしょうか?
手続きをしようかどうか考えたとき、まず気になるのは自己破産することによって生じるデメリットや問題では
ないでしょうか。
しかし、そのほとんどが誤解であり、皆さんが考えられているほど大きなデメリットやリスクは
ありませんし、日常生活においてあまり影響することはありません。
問題点も解決できることがほとんどです。
以下にデメリットと問題点についてく解説しました。
これを読んで自分にとって本当に不利益な手続であるかどうか確かめてみてください。
●なぜ手続きが必要なのか ●ブラックリスト ●携帯電話が原因で破綻
財産の管理処分権の喪失
破産手続開始時に所有していた財産の管理処分権を失い、管理処分権は管財人の手に
渡ります。
しかし、これは管財事件の場合です。同時廃止の場合は、管財人も選任されませんので、
すべての破産が財産の管理処分権を失うわけではありません!
※原則20万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、
これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。
平成17年1月1日施行の新法により処分規定が変更され、
処分(査定)価格がトータルで99万円以下の財産については処分の対象外、または拡張の可能な財産となりましたので、
他の財産を含めた額が99万円以下であれば所有財産を残すことが可能になりました。
自由の制限
説明義務・・・・・
破産管財人や債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
居住の制限・・・・・
裁判所の許可がなければ居住地を離れて、転居や長期の旅行をすることができません。
通信の秘密の制限・・破産者にあてられた郵便物などは全て管財人に配達されます。
破産者は、管財人のところに配達された郵便物などの閲覧を求め、破産財団に関係ない郵便物などの交付を求めることができます。
この制限も管財事件の場合だけです。同時廃止には関係ありません。
公法上の資格制限
破産者は以下の資格者にはなれません。
弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、
公証人、 司法書士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、
建設業者、後見人などの一定の仕事ができなくなります。
但し、免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を制限されるわけではありません。
官報に名前が載ります
官報というのは、政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いて ありませんし、普通の人には縁のないものです。したがって破産の事実を知ることができるのは事実上、債権者、裁判所、 手続きの依頼を受けた弁護士・司法書士などの専門家だけで、まず周りの人には知られません。
破産者名簿への記載
本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
しかし、一般の方が見ることはでき
ませんし、プライバシーに関するものですので、当然、非公開で、一般に公開される事は絶対にありません。
※戸籍や住民票に破産した事が記載される事は一切ありませんし、選挙権がなくなるというような事も一切あり
ません。
あまり知られていませんが、同時廃止の場合は、最高裁の通達により、
本籍役場には通知をしない取り扱いとなっているようです。
ですから同時廃止の場合は破産者名簿に記載されないということになります。
信用情報機関への登録
個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の情報が載り、 約5年間は消えないと言われています。 金融機関からの借入はまず不可能となります。
銀行等のキャッシュカードは、もちろん作れますので金融機関からの振込み、 引き落とし等は可能です。そのため預貯金などは自由にすることができます。


