生活再建のためのプログラムです。
■ 自己破産するとどうなる?■
皆さんもご存知なように、自己破産により免責を受ければ借金から開放されます。
しかし「借金苦から開放されるのと引き換えに、非常に厳しい戒めがあり、悲惨な環境が自分を待ち受けている!
」と勝手に思い込んでいる方が沢山いらっしゃいます。
何度も申し上げますが、自己破産は生活再建のためのプログラムであり、
多額の借金を抱え支払い不能になった人を救済し、人生の再出発を与えようと法律で認められた 国の制度なのです。
「会社をクビになり、身ぐるみ剥ぎ取られる」様なことは絶対にありません。
●破産法の目的
法 第一章 総則 第一条 目的
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、
債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、
もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
●めぼしい財産とは?

たしかに、債務者の財産は換価されて債権者に配当されることになっています。 でも、めぼしい財産がなければこのような手続きはありません。いわゆる「同時廃止」です。この場合、財産はそのままで、 本人が引き続き使えます。したがって、本人にめぼしい財産がない場合には自己破産しても困ることはほとんどありません。
よ~く考えてください。
借金に苦しみ、今後の返済の目処が立たない貴方の財産とは何でしょうか?
生活に必要な現金と生活に必要な身の回り家財や衣類ぐらいしか無いのが殆どなのではないでしょうか?
換価して債権者に配当する程のめぼしい財産が残っているのだろうか?
生活で使用している身の回り品は、
我々にとって貴重な財産です。しかし自己破産手続きではめぼしい財産として取り扱われないのです。
※ 現金99万円や家財道具など日常生活を維持していく上で必要な財産が法律で定められています。
購入価格にして50万円以上もする大型プラズマテレビなどは、処分を支持される可能性が無くはないですが、
実際には裁判所からいちいち資産価値をチェックしに来る様なことはありません。
このように債務者の財産でありながら、債務者の手元に残しておける財産を「自由財産」といいます。


