●自己破産の誤解・勘違い
自己破産については多くの人が誤解をしています。
『自己破産』はあまり良いイメージではないため、色々マイナスのイメージを持たれているようですが、
とんでもない 誤解と言っていいものです。自己破産は、これまでの借金をきれいに整理して、
新たな社会生活の再出発をするための法律で認められた制度です。
自己破産後の収入を心配する方がいますが、
破産手続き開始決定後の収入は原則として全て本人の自由に使えることになります。
自己破産については、
いまだに種々の誤った情報が氾濫していて、それに惑わされている人が非常に多くおられます。
ここでは質問の多かった誤解について説明していきたいと思います。
自己破産 こんな誤解していませんか?
自己破産すると
●選挙権などの公民権がなくなる?
●勤務先に自己破産したことが分かり、会社をクビになる?
●禁治産者になる?
●アパートや賃貸マンションを出て行かなければならない?
●海外旅行ができなくなる?
●自己破産したことが戸籍や住民票に記載される?
●自己破産したことが会社や近所に知られてしまう?
●本人だけでなく、子供の就職や結婚で支障が出る?
●自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?
●自己破産をすると服や家具などすべて持って行かれる?
自己破産をしても、あなたのお勤めの会社に自己破産の通知が行くことはありません。また、
もし自己破産したことを万一にも会社が知ったとしてもそれを理由に解雇にすることはできません。
例え就業規則に破産を解雇事由としていたとしても、破産と労働力の提供に関係がないため無効です。 もし解雇されたとしても、
不当解雇として裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。
ただし、会社に借入れをしている場合は、
裁判所から債権者として通知が送られることになります。
数多くある自己破産に関するサイトには、とんでもない間違えが少なくありません。
その中のひとつが「自己破産すると禁治産者になる」というものです。
禁治産者(現在は成年被後見人)とは、
回復の見込みのない心身喪失の状態にある者に対して、本人や親族が申請して裁判所が「禁治産者」と判断した場合であり、
自己破産とは関係ありません。
禁治産者という呼び方も現在はありません。
平成11年年の民法改正により「成年被後見人」と改められました。どちらにしても自己破産とは関係ありません。
同時廃止の場合は海外旅行をしても問題ありません。
しかし、破産管財人事件のときは、
破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、
いつでも海外旅行に行くことができます
自己破産したという事実は、官報と破産者名簿にしか載りません。
破産者名簿は本人しか見ることはできませんし、免責許可の決定(復権)により抹消されることになります。
あまり知られていませんが、同時廃止の場合は、最高裁の通達により、
本籍役場には通知をしない取り扱いとなっているようです。
ですから同時廃止の場合は破産者名簿に記載されないということになります。
自己破産をすると、
周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですがまず心配ないといっていいでしょう。
自己破産をすると「官報」に掲載されることを気にしておられる方がいますが、一般の方が見る機会はまずないと考えます。
また裁判所から会社に連絡がいくようなこともありませんから自己破産したことが会社に知られることはまずありません。
自己破産は自分の持っている財産を債権者に分配する代わりに借金をなくしてもらう制度ですが、
あなたの持っているものをすべて没収するわけではありません。
生活に欠くことが出来ない衣服、寝具、家具、台所用品、畳、
建具などは民事執行法上差し押さえ禁止財産となっているため持って行かれることはありません。

