自己破産と保証債務について
■ 保証人とは ■
保証人とは、借り手(主債務者)の債務(借金など)を貸し手(債権者)に対して保証する人のことです。
保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいいます。
民法では、
主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者をいいます。(民法446条)
保証は、貸し手(債権者等)と保証人との間の保証契約によってなされる。その前提として、 借り手(主債務者等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されることが一般的です。
■ 保証の意味と役割 ■
保証人となった人は、主債務者が何らかの理由で支払いを怠った場合や自己破産で支払いが不能になった場合は、
主債務者に代わって支払いを履行しなければなりません。したがって債権者は、主債務者と保証人の両方に対して請求でき、
両者の財産を当てることができるので、債権者にとって保証人は、
債務の履行をより確実にするための手段としての担保であると言うことができます。
また、主債務者にとっても、
自分ではめぼしい財産かなく、信用力が乏しい場合であっても、保証人を立てることによって、経済的な信用を得て、
借り入れが容易になるというメリットがあるので、頻繁に利用されています。
これに対して、保証人は、
リスクを抱えることとなりますが、経済的利益は皆無です。
■ 保証人は保証債務を負っている ■
保証債務は、実際に借入を行なった方(主債務者)の債務を担保することです ですから必ず主たる債務者が存在することが前提となっいます。この保証債務を従たる債務とも呼ぶこともあります。
保証債務は下記の原則があります。
- 主たる債務があって始めて成立する。
- 主たる債務よりも内容が重くなることはない。
- 主たる債務が譲渡されて移転すると保証債務も移転する。
- 主たる債務が消滅すると保証債務も消滅する。
■ 友人にだまされたとしても支払い義務はある ■
保証人となる保証契約は、保証人と債権者(業者)との契約です。
ですから、
あなたが友人に「絶対に迷惑をかけないので保証人になってくれ!」と言われていても、保証契約は有効です。
保証契約を取り消すこともできないので、保証人としても責任を負わざるを得ないわけです。
●保証人の責任の範囲は?

保証人は、どの範囲まで責任を負わなければならないのか?
上記の保証債務の原則で記載しましたが、保証人の負っている保証債務の範囲は、債務額や支払条件など、
主たる債務より重くなることはありません。
主たる債務者が200万円の債務を負っている場合に、 保証人は400万円の義務を負うことはなく、200万円の限度保証すればよいということになります。後に主たる債務者が返済をして、 100万円に減った時は、保証人も100万円の保証責任を負えばよいということです。逆に主たる債務者が400万円に増額しても、 保証人の責任は200万円のままと言うことです。
※債務が金銭債権の場合は、主たる債務の利息、違約金、遅延損害金、 契約締結の費用などか含まれます。


