■免責が決定確定しても免責されない債権
●免責の効果がおよばない支払い義務がのこる債権(非免責債権)
免責の決定がされると、免責の効力として、管財による配当を除いて、すべての借金の支払いが免除されるのが原則なのです。
しかし、破産法という法律立法者等の政策的な理由から特に要保護性が高いとされ、免責を与えることが適当でないとされる一定の債権は、免責の効果が及ばないと規定し、これを支払い義務がのこる債権(非免責債権)といいます。
なお、ギャンブル等の行為によりできた借金が免責されない場合の「免責不許可事由」とは別の話ですから注意が必要です。 また、非免責債権が存在するからと言って、破産債権の免責に影響があるわけではなく、まったく別物の概念です。
◆租税等の請求権 第253条1項
国庫収入を確保するという政策上の理由から非免責債権とされています。
●国税や地方税、年金、健康保険料等で財団債権にならなかった租税債権のことです。
◆破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 第253条2項
●詐欺等(着服・横領など)によるにより窃取した金銭等の損害賠償請求権
損害賠償請求権が非免責債権とされた趣旨は、加害者に対する制裁という意味合いがあります。
通常「悪意」とは、法律上の効果を生じることを知っているとか、ある事情の存在を知っていることで、道徳的善悪とは別の意味でいいます。
しかし、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」の「悪意」とは、不正に他人を害する意欲あるいは積極的な害意であり、単なる故意とは区別されます。
◆破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく
損害賠償請求権 第253条3項
人の生命・身体という法益の重大性を考慮して新破産法で新設された
非免責債権。
●故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合の損害賠償請求権など
人の生命・身体を害するという要保護性に鑑みて非免責債権とされた。 なお、破産法第253条2項のかっこ書きは2項との重複を避ける趣旨です。
◆民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、 子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権 第253条4項
要保護性が強い請求権であることから新破産法で新設された
非免責債権。
●婚姻費用分担金、離婚などに伴う子供の養育費など
一般的に経済的弱者である妻子等に対して、その性質上特に要保護性が高とされる債権を非免責債権とした。
◆雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権 第253条5項
労働者の権利保護という政策的理由から非免責債権
とされている。
●未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権
◆破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 第253条6項
債権者が破産の決定があったことを知っていた場合を除く
破産者が債権の存在を知りながら債権者名簿に記載しなかった場合、当該債権者は免責に対する異議申立の機会が与えらず、免責に対する防衛の機会が奪われることになってしまうのでこのような取扱になっています。
◆罰金等の請求権 第253条7項
制裁的意味を有するものであるので、政策上非免責債権
とされている。
●罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権
違反者に罰や苦痛を与える目的としたものであるため非免責債権とした。
●友人からの借入れ
親類や友人からの借入れなど、法律的には別として、同義的にも、 心情的にも「あの人には迷惑をかけられないので、どうしても返済したい。」という場合があります。
しかし、免責確定前に親類や親しい友人にのみ借金を返済することは避けるべきです。 このような方だけに返済するのは債権者平等に反し、偏頗行為(特定の債権者のみを有利に扱う支払 い)にあたり、免責不許可事由として免責が認められなくなったり (借金がなくならない。)、その事実を隠すと場合によっては罰を受ける可能性もあります。
ただし、どうしても返済したいという場合は、免責後であれば返済しても構いません。 しかも、特定の債務のみ返済してもかまいません。
自己破産者が免責決定を受けると、借金は支払を強制(強制執行)されることがなくなりますが、消滅するので はなく、支払うかどうかを完全に債務者の自由とする自然債務となるのです。
親類や友人には、事情をきちんと説明して、免責が確定するまで支払いを待ってもらいましょう。


