自己破産すると海外旅行に行けなくなるのか?
■ 破産をすれば、レクレーションを楽しめないの? ■
この時期に、お盆休みや夏期休暇がある方々は、長期休暇の過ごし方としてレジャーに関心がでるシーズンです。 独身者にとっても既婚者にとっても、大切な人や家族と旅行に行く予定をたてる時期だと思います。
この一年の中で楽しい夏を満喫したいと考え、海外旅行が頭の片隅にひらめいた時、よくご質問がある内容に、自己破産をしても旅行に行ってもいいですか? との問合せをよく耳にします。
今でも、自己破産をすると選挙権がなくなるや、旅行どころか日帰りのレクレーションですら楽しんでいる場合ではない!なんて思い込んでいる方々がいます。
間違った知識や風評に左右され、債務整理自体を躊躇される方もおられますが、ご自身やご家族の為にも、正確な知識を身につけ決断する事が重要だと思います。

●破産をすれば、海外旅行はできないの?
では、この季節を考慮して海外旅行を含む旅行について、自己破産をすると影響があるかご説明します。
まず、破産者には説明義務が課されていますので、旅行などの制限があります。
しかし、給与所得者等が自己破産手続きを行った場合、破産手続き開始決定と同時に手続き廃止決定となります。 この同時破産手続廃止となれば、前述の説明義務を求められる状況にもならず、現実的には旅行の制限を受ける事なく、海外旅行に行っても不都合はおこりません。 結果的には、大半の方々が同時破産手続廃止となりますので、一部管財事件にのみ制限があると考えられます。
多重債務者の生活再建の手段である自己破産手続(破産法)は、多くの制限を設けるのではなく、一刻も早く債務におわれる日々から解放し、人としての生活を取り戻してもらう為に整備された法律です。
●債務整理で、日常生活を取り戻しませんか?
債務返済から解放され、皆さんが最初に行うのが、家族旅行だと言っても過言ではなく、若年層では海外旅行も多く見受けられます。
これから結婚・新婚旅行を控えた方こそ、債務整理(自己破産)を行い、旅行費用捻出の為に預貯金をするべきではないでしょうか?
今、債務問題を抱え返済に苦慮している方こそ、今後の人生を大切に考え、日常的な海外旅行に行く事すら躊躇するような生活から抜け出して欲しいと思います。


