自己破産と家族について
■ 自己破産 本人の借金と家族は関係ない! ■
●本人が自己破産したら、家族が代わりに借金を支払うのか
本人が自己破産した場合であっても妻(夫)や子供、親兄弟には、支払義務はありません。
債務者の家族が、世間に対して後ろめたい気持ちになる場合もありますが、自己破産は法律で認められた制度です。
家族が同義的に後ろめたく感じる必要はありませんし、家族が困ることもありません。
そもそも、
家族が保証人になっていなければ、債権者は家族に対して請求は一切できませんし、支払義務もありません。
本人が自己破産しようとしまいと、金融業者は支払義務のない家族に対して「支払ってくれ」
と請求する権利はありませんし、その様な取立て行為は禁止されています。
もしサラ金など金融業者から請求を受けた場合はキッパリと断ることが大切です。
それでも請求をやめない場合には、金融業者を監督する都道府県や金融庁に行政処分の申立てをしましょう。
■ 自己破産 家族が保証人になっている場合! ■
●本人が自己破産しても、家族に支払義務ある。
本人が自己破産した場合であっても、保証人である家族には支払い義務が残ります。
配偶者が保証人となっている場合は、たとえ離婚しても支払い義務から逃れることはありません。
場合によっては、配偶者も一緒に自己破産手続きを行なう検討をされるべきです。
●民法761条日常家事債務について

日常家事債務とは、夫婦の連帯責任を定めた規定です。
「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、
これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」と定められています。
日常家事債務は、夫婦として生活に必要な費用のことであり、夫婦が連帯して負担しなければならないが、夫の借金を妻が支払う、
妻の借金を夫が支払う等の返済義務は、原則ありません。もちろん連帯保証人等の関係にあれば別ですが、
その例外が日常家事債務ということになります。
ここでいう『日常家事』とは、
食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、
夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、
日常家事債務とはいえません。
※債権者によっては、 この日常家事債務を主張してくる場合もあるので、しっかりと覚えておきたい用語です。


