自己破産と公務員、資格制限とは?
■ 公務員の方が自己破産するとどうなるか? ■
公務員が自己破産を行う場合であっても公務員を続けて いただくことは可能です。
自己破産をした場合には、一定の期間、「資格制限」を受けることになりますが、地方公務員や国家公務員の方は 、この「資格制限」のために免職されることはありません。
国家公務員
国家公務員(官職)に就くことができない者の事項について、
国家公務員法では、
上記のみです。破産者が欠格事由に当たるとの記載はありません。
地方公務員
地方公務員の場合、地方公務員法では
上記のとおりです。いずれも破産者の項目はありません。
自己破産をした場合には、一定の仕事については、数ヶ月間制限を受ける ことになりますが、地方公務員や国家公務員の方が、この「資格制限」のために免職されることはありません。
自己破産手続を行なったこと自体で公務員の立場を追われることがないことは確かなようですが、
その他の事情として、公務員には「信用失墜行為」なるものが懲戒の対象になる場合があります。
自己破産そのものではなく、
自己破産に至った理由が公務員として「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に当たるとされるか否かという事が、
レアケースでではあるものの、絶対ないとは言い切れません。
例えば、公務員の立場を利用して犯罪を行なって、損害賠償弁済の結果、
経済的に立ち行かなくなった場合などが当てはまるのではないかと思われます。なお、
自己破産に至った原因がギャンブルによるものであるとしても、それだけをもって不名誉なる行為として懲戒対象となる可能性は少ないと思われます。
●共済貸付には注意してください。
●公務員に多い共済会からの借り入れについて
公務員の方で相談にこられる多くは、共済組合からお金を借入れされています。もし、共済組合から貸付を受けている場合は、破産手続きにおいては、共済自体が債権者となってしまうため、勤務先に自己破産したことを知られることになってしまいます。
これらの理由から自己破産をした場合に「職場に居づらい」と自主的に退職されるケースも見られ、破産を躊躇される場合があります。
しかしながら、これをもって決して解雇になる訳では決してありません。
大切なことは、今後の生活を考え職を辞することなく毅然とした態度で勤め上げることです。


