生活再建のためのプログラムです。
■ 自己破産と免責 ■
自己破産は、破産と免責の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
「破産」というのは、とても借金を返済するだけの財産や収入がありません。 支払不能です!と宣言することなのです。
免責と言うのは、 支払えなくなった借金の責任を免除すると言う意味です。
もちろん、この免責許可が受けられるかどうかにかかってくるため、 免責許可が受けられなければ借金はなくならないということです。
※免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、 借金も残ったままとなります。
H16年の破産法改正(H17.1.1施行)により、破産手続開始の申立が行われた場合には、 免責許可の申立ても、同時に行われたものとみなしますと、自己破産と免責はセットになり、免責手続きが簡略されました。
破産手続開始決定 → 免責許可 → 借金帳消し
■ 免責の決定 ■
裁判所は申立者を裁判所に呼び免責の手続についての聞き取り(審尋)を行います。
(省略される場合もあります。)
借金が膨らんでしまった原因が、単なる無駄遣い・浪費やギャンブルであったりする等、
借金が出来た原因に不誠実な理由がある場合には、裁判所は免責の不許可決定を下す可能性があります。
免責許可の決定が下れば、自己破産申立てをした時点までの全ての借金返済を免除されます。自己破産手続きもこれで全て完了です。
■ 免責が認められないケース ■
免責不許可事由といい、借入内容に問題があるとみなされると免責が受けられない場合があります。
■ 免責決定確定後も支払い義務があるもの ■
免責の決定がされると、免責の効力として、借金の支払いが免除されるのが原則ですが、 特に要保護性が高いとされる債権として、免責の効果がおよばない支払い義務がのこる債権(非免責債権)というものもあります。


