担 保 物 権 法

 

 

講義で使用するレジュメ

授業で配布しませんので,各自,授業の進行具合にあわせて,プリントアウトしたものを授業に持参してください

 

レジュメ資料 判例の意義と読み方

(文献として,良永和隆「判例の意義と民事判例の読み方」専修ロージャーナル8号1頁〜29頁)

講義で扱う判例一覧

講義資料(判旨)(1)(抵当権前半)(第2回以降の講義で使用します)

講義資料(判旨)(2)(抵当権後半)

講義資料(判旨)(3)(譲渡担保以降)

 

 

訂正(3)

「講義資料(判旨)(3)(譲渡担保以降)」の判例〔38の1〕について

・冒頭の「最」は,「最」に訂正してください。

 以上

 

小テスト実施について

 すでに本日の授業中にもいいましたが,近いうちに授業中に抜き打ちでの小テスト(20分程度)を実施する予定です。持込み自由(貸し借り不可)とする予定です。

 シラバスにも書いたように,期末試験(定期試験)の成績に加点事由として用います。

 欠席・未受験は,病気その他理由のいかんを問わず,考慮しませんが,それを不利益には扱いません。

 以上(6月4日告知)

 

訂正(2)

「講義資料(判旨)(1)(抵当権前半)」の判例〔13〕について

・出典の「民集56巻3号9頁」を「民集56巻3号9頁」に訂正してください。

・参考文献の〔プラ〕を〔プラ〕に訂正してください。

 以上

 

 

訂正(1)

「講義資料(判旨)(1)(抵当権前半)」の判例〔6〕の判旨の冒頭にある「破棄差戻し」を「上告棄却」に訂正してください(同判例については,5月7日の授業で扱う予定です)。

 以上

 

判例の追加について

 4月23日の授業中に説明した判例を「講義資料(判旨)(1)(抵当権前半)」に追加しておきます。

〔判例5〕の後に,追加してください。

 

〔判例5の1〕5の1〕最判平成2年4月19日判時1354号80頁

上告棄却。「(1)本件建物(第一審判決添付第一物件目録(一)記載の店舗)は当初からガソリンスタンド店舗として設計、建築されているところ、訴外マルク石油株式会社(以下「訴外マルク石油」という。)は、昭和四四年ころ、各所有者から本件建物及びその公道に面した敷地上又は地下に設置されたガソリンスタンド営業のための地下タンク三基、固定式W型計量機一基、オイル用タンクなどの諸設備を買い受け、併せて右敷地を堅固な建物(ガソリンスタンド)所有の目的をもって賃借する旨の契約を結んだ、(2)訴外マルク石油は、同四六年ころ、地下タンク一基、洗車機一基、ノンスペース型計量機三基などの諸設備を追加して設置した、(3)訴外マルク石油は、以上の諸設備(同第二物件目録記載の物件。以下「本件諸設備」という。)を使用してガソリンスタンド営業を継続したが、本件諸設備はすべて右賃借地上又は地下に近接して設置されて本件建物内の設備と一部管によって連通し、本件建物を店舗とし、これに本件諸設備が付属してガソリンスタンドとして使用され、経済的に一体をなしている、(4)訴外マルク石油は、本件建物につき同五二年一月二二日受付をもって本件根抵当権を設定していたが、該債権者の申立により本件建物が競売に付され、被上告人が同五六年三月二日これを競落し、その代金を支払って所有権を取得した、というのであり、右事実関係の下においては、地下タンク、ノンスペース型計量機、洗車機などの本件諸設備は本件根抵当権設定当時借地上の本件建物の従物であり、本件建物を競落した被上告人は、同時に本件諸設備の所有権をも取得したとする原審の判断は、正当として是認することができ」(る)」。

 

 以上

 

平成25年度の授業開講にあたって

 上にも書きましたが,授業には,上記の講義資料(判旨)(1)〜(3)を必ず持参してください。

 授業中に,判決文の重要部分(主に下線部分)を各自で読んでもらいます。

 (1)から順次扱いますので,授業の進行に応じて,次の授業で使うところあたりまでプリントアウトしてきてください(配布はしません)。

 

 この講義では,判例を理解することを目的に,事案と判旨を読むということを中心にやってきました。平成25年度も,「判例を読む」ことに焦点をあてたいとは思いますが,例年より教科書に従い基礎知識の確認に時間をとることにして,その分,判決の事案の説明をやや簡略化(あるいは省略)するようにしようと思います。

 なお,教科書は,清水元・山野目章夫・良永和隆『新・民法学2物権法〔第4版〕』(成文堂,2011年)を使います。

 以上

 

 

担保物権法講義で扱う判例(一覧)

授業中,判決原文を参照する予定の判例(主要判例)です。

 

1 抵当権

抵当権の付従性

〔1〕最判昭和44年7月4日民集23巻8号1347頁

 

無効登記の流用

〔2〕大判昭和8年11月7日民集12巻2691頁

〔3〕最判昭和49年12月24日民集28巻10号2117頁

 

抵当権の効力

〔4〕最判昭和44年3月28日民集23巻3号699頁

〔5〕大連判大正8年3月15日民録25輯473頁

〔6〕最判昭和40年5月4日民集19巻4号811頁

〔7〕最判昭和57年3月12日民集36巻3号349頁

 

抵当権に基づく物上代位

〔8〕最判平成11年11月30日民集53巻8号1965頁

〔9〕最判平成元年10月27日民集43巻9号1070頁

〔10〕最判平成10年1月30日民集52巻1号1頁

〔11〕最判平成10年3月26日民集52巻2号483頁

〔12〕最判平成13年3月13日民集55巻2号363頁

〔13〕最判平成14年3月28日民集56巻3号689頁

〔14〕最判平成12年4月14日民集54巻4号1552頁

〔15〕最判平成14年3月12日民集56巻3号555頁

 

抵当権に基づく妨害排除請求

〔16〕最判平成3年3月22日民集45巻3号268頁

〔17〕最大判平成11年11月24日民集53巻8号1899頁

〔18〕最判平成17年3月10日民集59巻2号356頁

 

法定地上権

〔19〕最判昭和44年2月14日民集23巻2号357頁

〔20〕最判昭和36年2月10日民集15巻2号219頁

〔21〕最判昭和52年10月11日民集31巻6号785頁

〔22〕最判平成2年1月22日民集44巻1号314頁

〔23〕最判平成19年7月6日民集61巻5号1940頁

〔24〕最判平成4年4月7日金法1339号36頁

〔25〕最判平成9年2月14日民集51巻2号375頁

〔26〕最判昭和44年11月4日民集23巻11号1968頁

〔27〕最判平成6年12月20日民集48巻8号1470頁

 

共同抵当権

〔28〕最判平成4年11月6日民集46巻8号2625頁

〔29〕最判昭和60年5月23日民集39巻4号940頁

 

2 譲渡担保

 

不動産譲渡担保

〔30〕最判平成18年2月7日民集60巻2号480頁

〔31〕最判昭和46年3月25日民集25巻2号208頁

〔32〕最判平成6年2月22日民集48巻2号414頁

〔33〕大判大正9年9月25日民録26輯1389頁

〔34〕最判昭和62年11月12日判時1261号71頁

〔35〕最判平成18年10月20日民集60巻8頁3098頁

 

動産譲渡担保

〔36〕最判昭和62年11月10日民集41巻8号1559頁

〔37〕最判平成18年7月20日民集60巻6号2499頁

〔38〕最判昭和54年2月15日民集33巻1号51頁

〔38の1〕最判平成22年12月2日民集64巻8号1990頁

 

債権譲渡担保

〔39〕最判昭和53年12月15日判時916号25頁

〔40〕最判平成11年1月29日民集53巻1号151頁

〔41〕最判平成12年4月21日民集54巻4号1562頁

〔42〕最判平成13年11月22日民集55巻6号1056頁

〔43〕最判平成19年2月15日民集61巻1号243頁

 

3 留置権

〔44〕最判昭和29年1月14日民集8巻1号16頁

〔45〕最判昭和34年9月3日民集13巻11号1357頁

〔46〕最判昭和46年7月16日民集25巻5号749頁

 

4 先取特権

〔47〕大判大正3年7月4日民録20輯587頁

〔48〕最判平成17年2月22日民集59巻2号314頁

〔49〕最判平成10年12月18日民集52巻9号2024頁

〔50〕最判昭和62年11月10日民集41巻8号1559頁(上記〔36〕)

 

5 質権

〔51〕最判平成18年12月21日民集60巻10号3964頁

 

6 所有権留保

〔52〕最判昭和50年2月28日民集29巻2号193頁

〔53〕最判平成21年3月10日民集63巻3号385頁

以上