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                     良永ゼミナール連絡事項

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2018年5月9日(水)

後期第4回ゼミについて 

来週から教室が変更され,208教室になります。

一般教室ですが,報告者は最前列で,他の参加者と向き合うように座ってください(担当者(良永)も最前列の予定です)。

 

本日のゼミは,論点研究「物権的請求権の行使と費用負担」を扱いました(報告者は米田・石井)。

 

いつものように,レジュメに基づいた報告に続いて,質疑(まだ一度も発言していない人もいますが,疑問に思ったところ,分からないことなどあるはずですので,質問等でできるだけゼミに参加してください)。

すでにゼミ中にコメントしましたが,確認しておきます(順不同)。

 

(1)論点についての報告者の【問題】設定はやや狭く,双方が物権的請求権を行使できる場合に限定していましたが,より広く,一般的に,物権的請求権が行使される場合,その費用は物権者と相手方のいずれかが負担すべきかということで考えてください。

(2)判例の事案を聞く質問がありましたが,どんな事案についての判例(判旨)だろうと思うことは,その判例の意義を考える上で重要です。論点研究の報告者は判例をあげる場合に必ず事案をあげる必要はありませんが,今後の報告者も聞かれたら答えられるようにしておきましょう。特に本件(本問)では,物権侵害がどのような事情で発生したか,物権的請求権の3つのうちどの請求をしているのかは,押さえておく必要があります。

(3)大審院・最高裁の判例が,判決文で「不可抗力による妨害発生の場合を除き」としていることから,「判例の読み方」(判例の理解)が問題となります。それで,なぜ行為請求権説と理解できるのか,修正行為請求権説(我妻)と理解すべきではないかについて説明しましたが,検討してください。

(4)責任説では,妨害予防請求の段階では損害が発生しているわけでありませんから,責任説で考えることができるかどうかも,検討してください(予想される危険での損害が発生した場合に責任があると認定できるかどうかという視点もあるかもしれません)。

(5)たとえば,ブロック塀が隣地に倒れた場合に,ブロック塀の所有者のほうから,その隣地所有者に返還請求(原状回復請求)できるのかという質問は,予想外でやや驚きましたが,結論や法律構成,それをどう説明するかは考えてみてください。妥当な結論を論理的に筋を通して説明できるかどうか,それを考えることが大事です。

(6)同じく物権的請求権であっても,妨害予防,妨害排除,返還請求で,費用負担者は異なる考え方がありうるのか,その区別を正当化できるのかも考えてみてよい問題です。

(7)土地の上に利用権がなく建物が建っている場合に,土地所有者が建物所有者に対してする物権的請求権の行使は,妨害排除請求権なのか,返還請求権なのかについても,民法学者そして教科書ではあまり意識した区別をしていませんが,これにも気をつけましょう(実務上,土地を建物で占有されている場合,返還請求権であることは説明しました)。

(8)下級審判例にいくつか折半とする判例があり,その点の質問がありましたが,結論で費用折半を認めていますので,折半説として報告者は紹介していましたが,判決文では相手方負担(行為請求権説)を原則(前提)とした上で,その事案において折半説を論じたものです(詳細はここでは省略しますが)。

(9)ほか,省略しますが,単純そうにみえる論点でも,いろいろ問題があるのだということが分かるといいでしょう。

 

毎回いますが,判例研究であれ,論点研究であれ,指定教科書の記述は非常に簡単に書いてありますのでそれに目を通してきてください。そして,できればその上で,それに関する判例とその解説(民法判例百選や判例講義民法など)をみて,ゼミに参加するとより報告や質疑が深く理解できてよいでしょう。

以上

 

2018年4月26日(木)

後期第3回ゼミについて 

 

4月25日(水)のゼミの判例研究は,「有毒アラレ事件」でした(報告者は金津・辻野)。

今回も適切な質疑がされ,報告者も時間をかけずに即答で対応することができて,いい内容だったと思います。

それぞれコメントしましたが,いくつかゼミ中に述べたこと,検討したこと,気づいたことをここで確認しておきます(順不同)。

 

(1)裁判上の争点はレジュメの通りですが,問題を一般化した論点でいえば,「取締法規違反の効力」が問題であり,取締法規違反の私法上の効果は無効となるかどうかということです(本判決の結論は公序良俗違反で無効)。

(2)本判決の事案とは異なり,Xが食品衛生法の禁止を知らなかった場合はどうか。「射程」の問題でもあり,判決の読み方の問題です(この判決文で,「知りながら,敢えてこれを製造の上」云々の部分をどう評価するか)。

(3)第1審・原審(契約は有効)と,最高裁(契約は無効)が結論が分かれた理由は何か。考え方や判断基準に違いがあるのか。なぜそうした違いは生じたのか(事実審と法律審の判決の違いなどについても指摘しました)。

(4)本判決では民法90条だけが問題とされているが,原審の民法91条違反はどうなったのか(そもそも民法91条はなぜ問題となるか)。

(5)本判決によって,Yは一切の責任を負わないことになるのか。Xはなんらかの請求ができないのか(この点,不当利得の返還請求が肯定される。不法原因給付における不法性の比較の法理によって,不法性の弱いXから悪質性が強いYに対する請求は認めることができるという問題となるという結論が報告者の見方・アプローチでした)。

 などについて検討したところです。

 なお,本判決には手形法上の問題(論点)もあります。原因関係の無効は,手形行為の無効となるのか,それは人的抗弁自由にとどまるか,物的抗弁自由になるかですが,民法のゼミなのでこの論点は省略しました(勉強の進んだ人,商法の勉強もする必要がある人は自分で確認しておいてください)。

 みんななかなかいいところを質問(指摘)すると感心しましたが,別にいいところなくてもよいので,疑問に思ったところなどは遠慮なく発言してください(なんかおかしいな,なんか納得できないな,なんか意味が分からないなという程度も構いません)。

以上

 

2018年4月18日(水)

後期第2回ゼミについて 

 

本日の判例研究は,「超」有名な「宇奈月温泉事件」でした(報告者は八木・白井。今年は,民法の基礎を徹底して学ぶという目標なので,有名な基本判例を取り上げます)。

活発な多数の質疑がされ,報告者もそれぞれに適切に対応できていてよかったので,次週以降も,この調子,こんな感じでやっていけるとよいでしょう。

それぞれコメントしましたが,いくつかゼミ中に述べたこと,検討したこと,気づいたことをここで確認しておきます(順不同)。

 

(1)毎回の研究テーマ(報告テーマ)については,全員指定教科書(ないし参考文献)の該当箇所は読んできてください。

(2)本件で「不当な利益の獲得」がない事案だった場合(原告が単純に自分の土地から妨害物を除去したいと考えた場合),結論は異なるか(射程の問題)。

(3)権利濫用を加害意思と客観的事実の双方から総合的に判断したと本判決を評価するのが妥当か。そしてその場合の「客観的事実」とは具体的にどういうことを指すのか。

(4)権利濫用の濫用が問題となるとはどういう意味か。そしてこの問題への対応策にはどのようなものがあるか。

(5)板付飛行場事件のように利益考量的判断がされるような変化が判例にはあるといわれるが,どうしてそのような判断の変更が生じたのか。

(関連して,「加害の意思」を重視するのはドイツ法の影響であるというのは,どういうことなのか)。またここで,利益考量的判断というなかでも,加害の意思のような主観的な要素は判断されるのか,それとも利益の比較だけをいうのか。

(6)権利濫用で権利行使ができなくなった場合,その権利はどうなるのか,本件の場合は無断で侵害した土地を使用し続けることができるということか(事後処理の問題)。

(7)権利濫用法理が今日では「通常規範」として用いられているということの具体的意味や内容を何か。

(8)本件では,土地の利用価値がないとか,加害者の意思があったとかいうが,それはどのように証明することができるのか。

などの質問(質疑)がありました(それぞれ簡単にコメントしましたが,いい視点の議論を含んでいて,もっと時間をかけて議論したいところでした)。 

 今後も,民法の学習では必ず出てくる有名判例をとりあげますので,どのような事案で,どのようなことが問題となり,どのような結論がとられたかは,知っておいてください。

以上

 

2018年4月12日(木)

補足説明 

 

昨日,本年度第1回のゼミでゼミのやり方等について説明しましたが,言い忘れことがありますので,補足しておきます。
(1)配付した資料「補充論点」(全11ページ)は,指定教科書に掲載されていない論点で,比較的重要なものをあげてあります。指定教科書に加えて,ここに記載された論点(ないし項目)を学習すれば,民法全体で重要論点(ないし重要事項)をほぼ網羅することになります。


(2)前期で扱う判例や論点は,代表的なものを取り上げました。基礎的知識を確実に修得するというのがゼミの目標ですから,知っておくべき判例や論点です。

(3)ゼミ開始の午後4時35分に着席しておくようにしてください。ゼミは午後4時40分から開始しますが,それまでの5分間で今日は何をやるかを確認する時間です。
担当者(良永)はできるだけ時間に間に合うようには行きますが,その前にある会議等でまれに遅れることもありますが,時間がきたら,ゼミを始めてください。
以上

  

 

2018年4月11日(水)

平成30年度ゼミについて 

 

平成30年度の前期で扱う内容は本日(水)5時限の第1回ゼミで配付します。

そのときにゼミのやり方を説明し,報告担当を決めてもらいます。

 

なお,ゼミの指定テキスト(我妻榮=良永和隆著『民法〔第10版〕』(勁草書房)は持参してください(毎回持参すること)。

 

 

-----平成29年度のゼミは終了しましたので,それまでの記載はすべて削除します-----

 

       

(参考のため,最近のゼミ合宿先)

 

                   過去のゼミ合宿先

参考のため最近のゼミ合宿の日時と場所を書いておきます(平成30年度以降ゼミ合宿の実施は未定)。

平成29年9月19日(火)~20日(水)   [静岡・熱海]  熱海温泉  湯宿一番地(1泊2日)

平成28年9月12日(月)~13日(火)   [神奈川・箱根] 箱根湯本 あうら橘(1泊2日)

平成27年9月6日(土)~8日(月)      〔山梨・石和〕 華やぎの章 慶山ホテル(2泊3日)

平成26年9月2日(火)~4日(木)      [神奈川・箱根] 箱根湯の花温泉ホテル(箱根プリンスホテル)(2泊3日)

平成25年9月2日(月)~4日(水)  〔山梨・河口湖〕 冨士河口湖温泉郷・ホテル美冨士園(2泊3日)

平成24年9月5日(水)~7日(金) 〔山梨・石和〕 石和温泉・ホテル平安(2泊3日)

(平成23年は東日本大震災,その後の節電等のため,ゼミ合宿は中止)

平成22年8月1日(日)~3日(火)  〔静岡・伊豆長岡〕 武者小路実篤の宿・いずみ荘(2泊3日)

平成21年8月5日(水)~6日(木)    〔東京・本郷〕 石川啄木ゆかりの宿・旅館太栄館(1泊2日)

平成21年3月26日(木)~27日(金) 〔神奈川〕 伊勢原セミナーハウス(1泊2日)

(平成20年9月4日(木)~6日(土)  〔神奈川・三浦海岸〕 ホテルマホロバマインズ三浦(2泊3日)→中止

平成19年9月3日(月)~5日(水)    〔山梨・河口湖〕 露天風呂の宿・旅館大木山(2泊3日)

平成18年8月28日(月)~30日(水) 〔茨城・筑波山〕 筑波山温泉・つくばグランドホテル(2泊3日)

平成17年8月30日(火)~9月1日(水)〔群馬・伊香保〕 伊香保温泉・ホテルニュー伊香保(2泊3日)

平成16年9月10日(金)~12日(日) 〔神奈川・箱根〕 天然温泉の宿・箱根高原ホテル(2泊3日)

平成15年9月10日(水)~11日(木) 〔埼玉・秩父〕 赤谷温泉・子鹿荘(1泊2日)

これ以前には,軽井沢(長野)・鴨川(千葉)・白樺湖(長野)・熱海温泉(静岡)・伊東温泉(静岡)・白浜温泉(千葉)など。