介護保険は市区町村の区域内に住所がある、40歳以上の方が対象になることは皆さんご存じだと思います。。
40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。
以下のように第1号・第2号に区分されます。
出典元 厚生省HP
被保険者は、(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
これらの被保険者の方が、(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となります。
なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行います。
ではなぜ介護保険制度ができたのでしょう。
その背景は、高齢化社会を迎えるにあたって、現在の福祉や医療の制度では介護費用負担の増大等を支えきれなくなってしまうので、それを対処するために平成12年4月から実施されたのが介護保険制度。
料率と保険料の計算方法は65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う二種類の方法があります。
介護施設に入居したい、介護サービスを利用するため、介護保険を利用したい場合は、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで電話で相談し、その後利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。
そうすると市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。
そして、利用者の主治医に意見書を提出して認定結果通知が届き介護施設に入居できます。
そこで認定となりますが、時には認定外になってしまう事もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらってくださいね。