橋社会保険労務士事務所(障害年金申請SITE山梨)
障害年金Q&A
| Q |
すぐ請求できますか? |
| A |
原則として初診日から1年6か月経過していればできます。この初診日から1年6か月経過した日を「障害認定日」といいます。特例的に1年6ヶ月より前に障害認定できる日もあります。 |
| Q |
どんな病気なら障害年金がもらえますか |
| A |
ほとんどの病気やケガでもらえます。うつ病や統合失調症などの精神疾患、糖尿病やガンなどでももらえる可能性があります。障害の程度、日常生活や労働に及ぼす障害の程度が重視されます。病名で認定されるわけではないのですが、人格障害、神経症などは認定の対象にならないので、この傷病名以外に精神病態を伴っていないと認定は困難となります。
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| Q |
ずっと受給できますか? |
| A |
一度受給できる権利が発生すると、その障害の状態が継続している間はずっと支給されます。1〜5年に一度、障害の状態を確認するため診断書が送られてきます。この診断書で症状が軽快していると判断されると支給が停止されます。 |
| Q |
障害年金が止められた! |
| A |
障害年金は等級に該当している間、支給されます。再び症状が増悪したときは、そのときに申請して等級該当が認められれば支給は再開されます。 |
| Q |
働いていると障害年金は出ない? |
| A |
年金には所得補償的な側面があることは事実ですが、就労しているから出ないという縛りはありません。働いているといっても障害者雇用で職場で就労支援のサポートがあったり、親族企業等での雇用継続への配慮があるケースであれば就労に制限があったとしてもなんとか働くことはできます。ケースバイケースで判断されるとご理解下さい。 |
| Q |
障害者手帳を持っていれば障害年金はもらえる? |
| A |
別々の法律になりますからそれぞれ別に手続が必要です。手帳があってもただ待っていては年金は出ません。手帳の等級は年金の等級と同じにはなるとは限りませんが、精神保健福祉手帳の等級などは参考になります。 |
| Q |
他の老齢、遺族年金と障害年金を同時に受給したい |
| A |
65歳になるまではどちらか一方の年金を選択することになります。65歳になったら「障害基礎年金と遺族厚生年金」または「障害基礎年金と老齢厚生年金」等の組合せで受けることができます。 |
| Q |
老齢年金を前倒しで繰り上げても障害年金を申請できますか? |
| A |
出来る場合があります。
原則65歳支給の老齢基礎年金を65歳前に繰り上げますと、その時点で65歳に達したとみなされますので65歳到達前迄に請求しなければならない一定の障害基礎年金は請求できません。が、認定日請求の障害基礎年金には請求可能なパターンがあります。
初診日が60歳前において被保険者であるケース
初診 60歳 繰上げ請求 障害認定日 障害基礎年金請求 65歳
△-----△-----△----------△-----------△-----------△ ○
初診が60歳後で被保険者でないケース
60歳 初診 障害認定日 繰上げ請求 障害基礎年金請求 65歳
△-----△------△----------△-----------△----------△ ○
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| Q |
手続きを頼んだらどんなことをやってくれるの? |
| A |
新規請求の例ですと、診断書の作成のために診察を受けていただくような場合をのぞき、ご依頼の後は、障害年金請求にかかる様々な要件の確認や手配などでご依頼者さまの手を煩わせてしまうことはほとんどありません。要件の確認、医療関係機関への受診証明、診断書依頼、必要に応じて診察への同行、面談、カルテ開示、添付書類の準備等、受給に結びつけるためのあらゆる準備はこちらでやります。ただし、障害の状態や治療歴の構成のためにお電話かEメールで何度かお話をお伺いすることがございます。 |
| Q |
先天性疾患だけど |
| A |
20歳前で勤めにもまだ出ていない、国民年金にも加入できない時に初診日があるようなケースでは保険料を納付することができません。そんなときは国民年金からは納付要件を問わず福祉的に障害基礎年金が支給されます。障害認定日が20歳前なら20歳に達したときに、障害認定日が20歳を過ぎていればその時に受給権が発生します(事後重症も同様)。ただし、障害等級が2級以上であることが必要です。 |
| Q |
ずっと昔に初診日があるが、再発の場合は請求できる? |
| A |
もともと原因傷病があって、その症状が治まり、通院治療た投薬もなく一定期間社会復帰したあとに、再発して障害の状態となった場合は、再発後の治療開始を初診日として、請求することが可能です。 |
| Q |
ガンや難病でも障害年金を請求できますか? |
| A |
障害年金は傷病名で受給が左右されることはありません。等級に該当していさえいればあらゆる疾病でも受給の可能性があります。がんそのものによる局所障害、機能障害はもちろん、治療の継続・結果での衰弱等でも認定されます。投薬を受けていても起きているのがつらい、就労できているけど定期的に入院して抗がん治療を受けている等でも可能性はあるのでご相談下さい。 |
| Q |
行政窓口でムリだと言われた |
| A |
このような事例でも相談内容によっては違う展開ができるケースがあります。役所で間違った案内をすることはあります。あきらめずにご相談下さい! |
