代理人業務と費用
代理人としてお引受けする手続き内容
詳細は下記のとおりです。
簡単に申し上げますと
「どうすれば受給できるのかよくわからない手続きをすべてお任せいただく」
そして
「可能性のある限り同一料金で何度でも請求を立てる」
ことです。
ご依頼いただいた場合、以下の支援をすべて実施します。
・受診状況等証明書(初診日証明)、証明がとれない場合の代替措置の手配。
・障害年金診断書(精神・障害認定日、請求日現症)
・病歴就労状況等申立て書
・その他 特殊な申立てが必要な場合の代理人意見整備 添付書類整備(請求事由、児童扶養手当関係、アンケート、予備的事後重症時の額改定、請求遅延関係)等
・初診日確認後 納付要件確認(年金事務所)
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受診状況等証明書
発病から初診〜終診までの経緯に問題はないか。前医記載がないか等。
初診日が立てられない場合等の任意申し立て書の整備
・
診断書 請求に適した診断書の交付のため日常生活状況判定、障害の程度、労働能力の程度などを中心に整備を依頼する。全体の整合性のない場合や 齟齬、記載漏れがある場合は再加筆や訂正も依頼する。
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診察同行 請求傷病や障害の程度など確認が必要な場合に同行します。
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医療機関相談員との打合せ 他院からの紹介状況、治療経過などの確認が 必要です。
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病歴就労状況等申立て書
ご本人、ご家族からの聴取に基づき診断書の内容と矛盾しない内容で補足
する。発病から初診日、現在までの治療の経緯、体調、通院回数や服薬
内容、日常生活で困っていることなど。初診日から数年毎のスパンでまとめる。
・すべての提出書類を揃え、年金機構での受付。診断書、病歴就労状況等申立 て書、受診状況等申立て書等の内容を双方で点検し、記載に問題ないか、返 戻整備がないか確認。
・年金機構から追加整備や内容照会(問い合わせ)の対応
・審査に時間がかかっている場合の進捗状況の確認
・関東信越厚生局社会保険審査官へ審査請求、厚労省社会保険審査会へ 再審査請求等
・一回目の請求で受給とならなかった場合等の事後再請求(可能性のある限り 請求します)。
・請求全体を見通して、少しでも受給につながる要素の整備
・任意様式での「申立て」等の整備
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■すべてお任せいただくため、原則として請求者さまに何かをしていただくことはありません。発病以降の病歴、治療歴、障害によって職業上や日常生活上に起こっている支障について、請求に必要な情報提供にご協力いただくだけです。
ご本人やご家族での請求準備は、何度も相談窓口や病院に足を運ばされ、また、書類の不備などで請求を諦める方も少なくありません。
また、複雑な治療歴を経ての請求では、前医のまた前医...といったかたちで際限なく躓くまで遡らされたりして、結局、請求が自滅に追い込まれるのを何度も見てきています。
自力請求をお考えの方は、ただ言われたとおりに書類集めをするのではなく、様々な情報に左右されることなく、請求全体を見通して進捗をコントロールする覚悟が必要になります。
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請求までの流れ

お打合せ、面談につきましては原則としてこちらからお伺いいたします。ご自宅やファミレスなど、ご都合のいい場所、お時間をご指定ください。他でダメだ、ムリだと言われていてもご相談下さい。役所窓口でも間違った案内をすることがよくあります。障害の程度や病歴、生活状況等をお伺いし、多少なりとも受給の見込みがございましたら年金請求支援を提案させていただきます。よくお考えの上、支援をご希望になられる場合のみ、この支援業務委託契約となります。すぐに費用が発生することもありませんし面談やご相談は無料です。またご相談内容が他へ漏れる心配もありません
上記のご契約をいただきますと、お客さまのこれまでから現在までの治療歴等から最適な請求方針を決定し、さっそく手続きをすすめさせていただきます。資格確認、受診状況等証明書の交付依頼、障害の状態に見合った診断書の記載を、主治医の先生に依頼します。お客さまには資料収集、作成のためさらに細かいことをお伺いいたしますのでご協力下さい。初診日や治療歴が複雑なケースなどには必要に応じて代理人意見を立てて補足します。また、治療から遠ざかっている場合、診断書作成のために診察を受けていただく場合もございます。すべての資料が揃ったところで年金事務所または市役所へ提出となります。
着手金はご契約時かご契約以後、お支払い下さい(診断書等費用は別途ご請求)。
年金請求書の提出から裁定(決定)がおりるまで基礎年金で2月前後、厚生年金で4月程度を要します。支給がきまり初回振込(だいたい数箇月遡及)があったところで、手続き代理報酬をお受けいたします。有期固定の場合のご相談も無料で承ります。医師が折衝に応じてくれず、診断書等が最終的に等級該当レベルに達しないまま請求せざるを得ないときは、不支給のケースも考えられますが、その理由を検討のうえ審査請求等の手続きを提案させていただきます。この場合は再び受給権が発生するまで手続き代理報酬の請求はありません。
また既に障害年金を受給されている方で、等級変更による減額や不支給が承服できない場合も審査請求を申し立てることができます。
費用
請求代理費用は
契約時〜受給権取得まで
着手金(¥15,000)のみ
診断書、受診状況等証明書費用は実費精算
受給権取得成功時のみ
手続き代理報酬
(年金額の2.0ヶ月分・上限あり)
となります
当事務所では
請求代理人契約として着手金をいただいています(生活保護の方は無料)。
¥0で書類を集めて提出を代行し、不支給ならさようなら、の契約ではないのです。
あなたに代わってあなたの思いを100%実現するために代理人として働かせていただいています。新規請求から、再請求、復活受給、不服申立てまで、可能性がある限り支援します。
つまり、障害年金を受給できるまで何度でも着手金のみで支援する、ということです
比べていただくと最終的に手元に残るお金も断然違います。
困難事例での受給権取得へのこだわりも違います。
着手金の支払い時期はお任せしています。事情により報酬に加算というケースもございます。
着手金は年金事務所や医療機関等での折衝に際し、移動経費、文書通信費等に充当しています。
その他相談料、追加料金、よくある同行の別料金など、名称の如何に関わらず、紛らわしい費用が次々発生するようなことは一切ありません。
¥15,000
診断書等については請求手続完了時に精算させていただきます。診断書は、請求方法により2通分の料金が必要になることがあります。1通あたり約\4,000〜10,000程度。初診日の証明にも受診状況等証明書で通常料金がかかります。1通あたり約\3,000〜\5,000程度です。
他に依頼にかかる交通費、同行日当やその他の別料金の請求はありません。
請求の各種準備から提出時の受付折衝、審査過程での照会など裁定結果がでるまでをこの額で支援します。
受給後あと払い
支給決定となると、まず年金証書が送付されます。そして50日以内に初めの入金があります。この初回の入金額の中から手続き代理報酬はお支払いいただきます。初回入金より前に請求することはありません。
受給決定時のみお払い
支給決定年金額(年金証書記載額・加算額等を含みます)の
2.0ヶ月分(上限¥250,000)
額の算出方法は下記「社労士に手続きを依頼する時のポイント」記載の考えにもとづき、当事務所で独自に算出しています。独自といっても簡単明瞭!
| 支給決定年金額(証書記載額・加算額等含む)÷12×2ヶ月 |
この計算式に当てはめた額が報酬額です。上限が最大¥250,000ですので計算結果がどんなに多額でもお支払いは¥250,000までです。受給成功なら色々な支払いに回したいですよね。安心して下さい!
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上記算出に基づく当事務所実際額
約¥97,000〜¥250,000
この額が受給成功時のお支払い目安になります。
実際に年金があなたの口座に届いてからのお支払い。
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多くの社労士事務所では、成功報酬を通常年金額○ヶ月分や○%との組み合わせで決定され、額も平均¥200,000〜250,000、上限設定がないところがほとんどですから、5年遡及では100万円以上とる事務所も存在します。お引き受けする請求事案の難易に関わらず、もっとも報酬金額が大きくなるところで決まるからです。
私たちのような専門家と出会わなければ受給できなかったかもしれませんし、今後も必要とされるところで支援を続けたいので、ある程度の収入がないと継続できません。しかし、障害年金手続き代理報酬として適切な額でしょうか?
総額で比べて着手金0円はホントに安い?
着手金0円でも手続き依頼すれば別料金もかかります。
着手金から名称を変えただけの「事務手数料」数万円が徴収されるため、実質、着手金を払った以上の負担がはじめからあります。
着手金0円でも上限なしの「成功報酬」の請求が来ます!
一般的な「成功報酬」計算例を示します。
2ヶ月分か1回目入金の10%いずれか多いほう、遡及なら両方を加算(ビジネスコンサル系)、このような契約が多いかと思います。
例えば交通事故による高次脳機能障害で障害厚生年金2級、配偶者と子一人の加算もついた年金額150万の方が5年(60ヶ月)遡及した例ですと総額750万円の年金が振り込まれます。
・上限なし2ヶ月分は150万円÷12×2 = 25万円
・上限なし10%額は750万円×10% = 75万円
・上限なし遡及支給で両方加算なら25万円+75万円=100万円
・当事務所は上限最大でも25万円までです。
100万円>75万円>25万円(当事務所(上限¥250,000)
コンサル系は自分で動き自腹精算|当事務所は100%請求代理です
どうですか?おいしい話には・・・ですよね。
せっかく得ることができるようになった障害年金、十分に働いて賃金の得られないときにやっと手にした障害年金の権利。少しでも色々な支払いに充てたい!当事務所ではお客さまが払い過ぎないよう上限を設けています。
障害年金の依頼をするときには、年金がいくらもらえるかだけでなく、どのようなサービス内容なのか、そして、依頼開始から受給決定に至ったときの費用がいくらかかるのか、概算で計算してもらいましょう!結果的に高額な「成功報酬」をお支払いいただかなくてはならなくなることがありますから注意が必要です。費用を払ってまで業務を依頼するということは、あなたが走り回って書類を集めたものを年金事務所へ持って行ってもらう(提出代行)ことではないはずです。あなたに代わってあなたの思いを実現するために働いてくれるのか、最後まで戦ってくれるのか確認しましょう。
弁護士同様、ひとりの人が一生のうちに社会保険労務士に仕事を依頼するような機会はほとんどありません。とすれば、「一度だけなら取れるところで取れるだけ取らせてもらおう、あとのことは知らない」と考える社会保険労務士も中にはいるかもしれません。
私はご依頼者さまがどのような方であれ、どのような経歴をお持ちであっても、障害年金受給に向けて全力を尽くします。基礎年金は定額ですが、いっぽう厚生年金の額はご依頼者さまの職業生活で積み上げられたものです。したがって当然その恩恵はご依頼者さまが受けるべきものであって、いくら専門性の高い障害年金手続きであっても、たとえ契約どおりであっても、上限を設けることなく報酬を得ることは、この支援業務や担い手の社労士に対する評価はマイナスになると考えます。
当事務所では開業以来、このような考えから独自の額を設定し、ご依頼者さまが払いすぎないような額とさせていただいています。
当事務所にご依頼いただいた場合の仕事と費用、ともに満足していただけるものと思います。
費用については
新規手続き当事務所にご依頼いただいていた場合は元のご契約のまま引き続き支援いたします。
新規に審査請求・(再)審査請求からの申込については着手金、成功報酬は新規裁定と同じです。即ち
着手金 |
¥15,000 |
手続き代理報酬 |
決定年金額2ヶ月分
但し上限¥250,000まで |
原処分変更、申立て容認をを勝ち取るのは容易なことではありません。提出した診断書等にはじめから落ち度がある場合は、審査請求をしても原処分をひっくり返すのは困難です。ごいっしょに最適な請求方法をあらためて検討していきましょう。
代理報酬は新規裁定時と同じ、請求者さまが払い過ぎない額とさせていただいています。
既に障害年金を受給されている方や受給していた障害年金が停止された方は、障害の程度が重くなったときには額改定請求、支給停止事由消滅届によって、上位等級への改定や復活受給を果たすことができます。費用は以下のとおりです。
着手金 |
¥15,000 |
手続き代理報酬 |
支給決定年金額の1ヵ月分 |
障害年金には1〜5年周期で更新があります。当事務所では更新のご相談もお受けしています。当事務所での更新手続代理をご希望されるときは
¥25,000(着手金なし)
で申し受けます。