橋社会保険労務士事務所(障害年金申請SITE山梨)








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不服申立て


ただ書類を集めて提出すればもらえる年金ではないのです。

思いがけず受給できない処分となったときの対策

不服申し立て制度


審査請求とは

障害年金請求等に対する保険者の決定(原処分)内容が不服である場合、関東信越厚生局社会保険審査官に対して原処分の決定が相当なのかの審査を請求するもので、白黒つける裁判に似たところがあります。障害年金を請求した場合、想定した等級で受給できればいいのですが、様々な理由で結果が得られないことがあります。初診日が確認できないため、あるいは障害の状態を確認できないため請求却下、障害等級に該当していないため障害年金を支給しない(不支給処分)、決定等級に対する不服などがあげられます。こうした時に泣き寝入りせず、声をあげて不服申立てをしましょう!

社会保険審査官は独断で事件(処分に対する不服申立て)を審理し決定していますが、医学的に精通している訳でもなく、単に厚労省の役人です。何も恐れることはありません。

請求人から審査請求が出されると、社会保険審査官は保険者(年金機構)に対し、審査請求の通知とともに原処分の妥当性について保険者意見を求めます。保険者側は再度認定経過を見直し、社会保険審査官に結果を通知します。ここで保険者が原処分の誤りを認め、新たに処分を決定する(原処分を見直す)ことになるのが所謂「原処分変更」です。社会保険審査官から請求人(代理人)に審査請求の取り下げの打診連絡が来ます。3〜8ヶ月を要しますが、原処分により受けた苦痛や不安に対しては何ら謝罪や補償はなく、ただ、争点はなくなったから審査請求を取り下げろ、というのが「処分変更」の姿です。厳密にいえば審査請求の手前で処分が変わるものですが、請求全体の1割程度は処分変更があると言われています(実績非公表のため確認出来ず)。
いっぽう、保険者意見が原処分は妥当であるとの結果になれば、ここではじめて社会保険審査官は両者の主張から原処分取り消し(請求容認)、審査請求棄却の決定を出します。現在の裁決の傾向として厚生年金、基礎年金とも、社会保険審査官の判断は保険者意見にほぼ追従で、請求者の主張を認める容認裁決はほとんどありません(数%)

社会保険審査官の裁決に不服な場合は、厚労省の社会保険審査会へ再審査請求をすることができます。

最後の良心

再審査請求とは?

再審査請求は不服申し立ての二審目。関東信越厚生局社会保険審査官への審査請求で社会保険審査官が出した決定(処分)に対して不服がある場合に、もう一度、さらに「原処分」について、不服の申し立てをすることができます。厚労省の社会保険審査会で審理されます。社会保険審査会は国会で任命された医師、弁護士、社労士、保険会社役員等の委員からなり、合議で裁決しています。公開審理があり、ここには公益を代表する参与も参加し意見を述べてくれます。代理人である社会保険労務士は、文書での再審査請求のほかにこの公開審理で意見陳述をすることができます。1審目の不服申立てと同様、審査会が保険者に働きかけて、公開審理前に現処分の誤りを認め、処分変更となる場合があります。公表しているおよそ2割前後が処分変更となるとされています。合議決定のため、社会保険審査官の出す理不尽な決定にはなりにくく、不服を申し立てる請求者(代理人)にとっては、その最後の良心に期待するところです。

審査請求、再審査請求の項で述べたとおり、

不服申立ては再審査請求までをセットで戦う

のが普通です。
従いまして当事務所は一括でお引き受けしています。契約を分けて設定してダメ元請求で着手金だけいただくようなことはしません。
一審目の結論は、原処分変更にならないかぎり基本的に保険者意見追従となりますから、はじめからないものとし、二審目の再審査請求での審理に耐えうる審査請求書を整備する必要があります。さらに言えば、争点が一番初めの書類なので、初めて提出する障害年金請求書も初診日の確定、妥当性、診断書に示す障害の程度、その他の提出書類すべてにおいて矛盾を突かれないように整備が必要なのです。いかがですか?それだけの覚悟を以って私は依頼をお受けしています。自力請求をお考えの方も、そうした思いを共有して障害年金の請求に臨んでいただきたいと思っています。


代理人(社会保険労務士)に審査請求を依頼しよう!


審査請求には主張するポイントが重要です。経験がモノをいいます。一般の方には荷が重すぎます。原処分にどうしても納得がいかない場合は積極的に手を挙げて不服を申立てましょう!当事務所でも一審目の処分変更、二審目の容認裁決等も勝ち取っており、全面的に代理支援いたします。


原処分の理由・内容により代理をお引き受けできないことがあります。


初めの請求での診断書等がきちんと整備されていないと不服申立て(審査請求・再審査請求)では勝つのは困難です。当事務所では再審査請求まで争ったとしても耐えうる程度には書類を整備して請求しています。受給権の取得を第一に考えた場合、不服申し立てからのご依頼は、争点となる内容やその経過によっては再請求での対応とさせていただくことがあります。

当事務所での不服申立て費用

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