受給成功事例
こちらでは、依頼を受け実際に受給権発生に結びついた嘘のない事例を、可能な範囲で一部ご紹介します。受給の可否に受給できた金額の大きさは関係ありませんので遡及期間のみ掲載します。すべて当事務所で私(高橋)が取り扱い、受給決定を得た事例のうち、参考になるもののみをご紹介します。新規裁定、額改定、再請求、支給停止事由消滅から、審査請求、再審査請求の難事例も含んでいます。圧倒的に多い精神疾患から、肢体、各種難病、内科疾患にいたるまでカバーしています(個人の特定に繋がるおそれがあるため、事例文中で難病等の傷病名は公表しません。)。
※最新の事例より記載
老齢基礎年金受給者の糖尿病での請求(請求困難事例) |
県内60歳代。60歳10ヶ月で老齢基礎年金を繰り上げて受給していた人。一般に、老齢年金を繰り上げて受給しますと、障害年金は請求できないかのような新聞記事や案内が見受けられますが、誤っていますから注意が必要です。事後重症請求など制限を受ける請求方法は確かにありますが、
初診日に被保険者である人の本来請求(障害認定日請求)や、繰り上げ請求より前に障害基礎年金の受給権が発生するような人の本来請求であれば、将来の年金の増額ばかりでなく、繰上げ後であっても遡及した差額受給も可能となります。いっぽう糖尿病は、重篤な合併症が出現するまでは自覚症状が少なく、事後重症請求となることが多い疾患です。
この方の場合、請求が認定日請求しかできないところへ、糖尿病という疾病の特性ため事後重症しかできないジレンマ、相談機関の説明誤りなどで何度も請求意思を撥ね付けられていました。「まだ諦めないのか?」。相談機関からの心無いこんな一言も。古いカルテが処分され、記憶のみでは治療歴が混乱し、請求が立てられないため、残ったカルテで把握しうる治療歴をまとめ、審査書類を整備した。結果、障害基礎2級で受給権が発生し、しかも請求時診断書で額改定が行われ1級となる。5年分遡り差額の発生と将来の1級年金を勝ち取る。
額改定請求で据え置かれた等級を争う(審査請求・処分変更) |
県内50歳代。障害年金を受給してる人は、
障害の程度が増進したときには年金の増額(等級)改定をすることができます。難病の治療の結果として肢体障害の出現した方で、下肢障害がもともと3級相当でしたが明らかに増進したため、改定請求しましたが、等級を据え置いたばかりでなく永久認定(今後の増額改定を認めない)とする処分に。診断書上は筋力低下が顕著で、そのことによる日常生活の援助負担も増加した記載になっていました。
審査請求に持ち込み、保険者側の判断を質し、原処分まで遡って2級認定に導きました。
| 悪性新生物(ガン)での請求で初診日を争う(審査請求・処分変更) |
県内50歳代。
初診日とは本来、請求傷病と因果関係のある自覚症状に基づいて受診し、治療を開始した日や、自覚症状なく検査結果から発病が確認されてから治療が開始された場合などは、その開始された日などが該当します。今回取り扱ったケースでは、検査日から4年後の確定診断の日で初診日を申し立ててきましたが、保険者側はなんと、良性で治療の必要もなく経過観察となった初回の自主検診の日が初診日であるとして、不支給処分を出してきました。初診日の本来の定義からは逸脱した日であり、納付状況からも受給できない闇へと押し込む許せない決定です。
審査請求に持ち込み、保険者側の判断を正しました。保険者側は判断の誤りを認め、障害基礎年金2級事後重症で決定。
県内60歳代。先天性関節疾患。関節の発育不全があり、それがもとで歩行障害となっていた。
初診日が全く分からないケース。でも請求上初診日は何年何月何日と申し立てなければならない。幼少期に手術があったことは術痕のみでしか知ることができない。身体障害者手帳取得のため受診した直近の診察以外、公的私的含め一切の医証記録はない。すべて記憶にもとづく本人申し立て内容から請求を組み立てた。50年以上前の記憶のみに基づく
第3者の申し立て、50年以上前の1年遅れの小学校卒業証明、現在の画像診断、代理人意見で考えうる初診日を申し立てた(治療方法等から合理的に推認できる年齢到達年末初診日)。審査遅延もなく障害基礎年金2級事後重症で決定。
| 就労を理由とする不支給処分に物申す(審査請求・処分変更) |
県内30歳代。精神障害で障害基礎年金(国年法30条4)請求したものの不支給処分。不服申し立てのご依頼。医師の記載した診断書の内容は、就労が困難な記載があり十分2級に到達していると思われた。精神障害の方の就労は、寛解していなければ、生活費をえるための焦りや症状の波状的な出現により継続した出勤が困難になり、退職に追い込まれて短期の雇用を繰り返すことがよくあります。この傾向は等級認定に際して考慮されるべき事実と考えられますが、驚くべきことに障害状態認定調書(国の審査結果の根拠)を開示すると、
不支給理由に「就労しているため」との記載がありました。認定基準やガイドラインで「就労をもって直ちに軽快したものと捉えてはならない」、と明文化している基準を国自ら骨抜きにしているわけです。勤務先事業所の勤務状況についての申し立てを提出、保険者自ら誤りを認め障害基礎2級決定。黙っていれば泣き寝入り、確信犯的な原処分ですが、こんな決定に黙って従っていてはだめです。
県内30歳代。医療機関相談員より。
受給中の障害基礎年金を遡及して障害厚生年金で請求しなおす。厚生年金加入中の初診だったにも関わらず、当時かかっていた医療機関の相談員が20歳前初診で代理請求をして障害基礎年金2級を不利益・不本意受給していた。カルテを開示すると請求傷病と違う診断、治療が行われていたため、基礎取下げ、厚年再請求の申立てをした。遡及して受給権が確認され、障害基礎年金から障害厚生年金へ時効にかからない分は上乗せ分のみ支給、かつ今後の年金は障害厚生年金となる。決して諦めない、展開力が違います。
| 難病による障害で再請求(認定困難な4疾患・給付指2012-71、給付指2012-125) |
県内30歳代。障害基礎年金の裁定事務は現在、東京の障害年金センターで一括審査ですが、以前は都道府県ごとに行われていました。希少難病ですと実際の患者でも診断書上でもみたことがない都道府県認定医が等級を決めることになり、請求者は日常生活上も著しい支障がありながら都道府県裁定で等級不該当、障害基礎年金を支給してもらえませんでした。東京一括審査となり患者数も障害年金請求数も多い中で再請求しました。
より客観的で公平な審査を求めての再請求です。
ほぼ同一内容の診断書で再請求。結果は障害基礎年金2級で認定。同一の基準の運用なのに等級が分かれることがあります。諦めないこと、寄り添って展開します。
| 視聴覚障害障害(再審査請求・容認裁決により逆転受給) |
県内50歳代。新規裁定請求では不本意にも症状固定をとられ、年金ではない一時金処分となり、足元を掬われた。審査請求では追証を一顧だにせず棄却、
再審査請求へさらに不服申立てに進む。
社会保険審査会公開審理では直前に準備した書面により一転して追い風。審査請求時の追証は正しく証拠採用され、保険者側は苦しくなった。公開審理後も代理人として保険者側と協議、さらに追証を整備してついに
原処分取り消し(容認裁決)を勝ち取る。障害厚生年金3級取得。
県内60歳代。障害者相談施設より。初診とされる医療機関にはカルテなしとの対応で請求が躓いていた。管理PCのレセプト管理画面上では出てこないケースも、電子化以前の紙媒体ベースでのカルテの有無は共有化されていないと、たどり着けない。古いカルテが残っていないか、ぜひご確認下さい。このケースではIDではヒットせず、倉庫で確認していただきました。決して諦めない、展開力が違います。障害基礎2級取得。
| 脳血管障害による複数障害の併合(審査請求・原処分変更により2⇒1級へ) |
県内40歳代。日曜相談室。肢体麻痺と重度失語症があり、障害認定日、請求日現症ともそれぞれ2級相当の障害の程度だった。しかし、障害認定日現症に関し、肢体の可動域および筋力測定がなく、診断書には反映されていなかった。そのため、障害認定日未到来時点の身障者手帳の診断書を参考資料として添付したが、保険者側で認めないため、肢体の受発が請求日現症のみとなっていた。認定日2級、請求日1級の原処分。肢体障害の受発を障害認定日から2級認定するよう、不服申立て(
審査請求)。保険者に質問できるようになりましたが、現状保険者は出席してきません。書面での質問も却下されましたが、社会保険審査官より原処分変更(保険者からの自主的変更)の通知があり、遡って認定日から併合1級を克ちとる。
| 内部障害(紹介状の誤った記載から請求不能になった事案の立て直し) |
県内40歳代。紹介状をもとに作成された受診状況等証明書には、事実と異なる治療歴が記載され、障害の程度としては重症だったにも関わらず、わずかにあった未納時期へと納付要件が押し込まれて請求できなくなっていた。カルテから治療歴の寛解と再発初診を申し立て、障害厚生年金2級取得。受診状況等証明書はごく限定的な内容しか記載されません。必要な情報が記載されていることはもちろん、事実関係の誤記載にも細心の注意が必要です。相談されなければ障害年金を棒に振るところでした。
| 認定されない精神障害(もっとも特徴を捉えている障害で再請求)併合 |
県内30歳代。法治国家では国民は等しく法の下で平等に扱われることになっています。障害年金の法律(国年法、厚年法)にも、(病名などで差別されずに)障害の状態にあるときに(年金を)支給する、と謳われています。しかし、実際には精神疾患の認定基準で、病態のグループによっては支給しない、と明文化して制限しています。つまり、障害が重くねたきりの方が、たとえ何回請求しても、障害年金を受給できない病名が、法の下に存在しています。この請求人の方もそのスパイラルの中にいました。診断名は医師によって異なる場合があります。自力請求を2度され、受給に至っていなかった1事案を引き受け、2請求に分けてそれぞれ2級受給権を取得して併合。障害基礎1級取得。
県内50歳代。生活習慣病由来の障害。親族の方の支援による初回請求は、カルテ廃棄のため初診の医症なし。初診日を明らかにする資料の整合性も不十分だった。結果は却下処分、審査請求も棄却となっていた。薬袋、領収書、手帳、診察券その他物証はそこそこあったものの、保険者の見落としとも言える事案。同じ添付資料から、初診料の記載のある領収書と他の資料で申し立てた新たな初診日が認められ、障害基礎2級取得。
県外20歳代。別傷病により障害年金2級と3級の受給権が発生し、金額の多い2級を選択受給していたため、3級年金は支給停止処分となっていた。重くなった3級の障害を額改定請求し2級となる。改定された年金は受給していた2級年金と併合され、新たに発生した1級の障害年金を受給することになります(従前受給の年金は消滅)。
県外30歳代。全身症状の難病。根治の方法がまだなく診断のできる専門の医療機関も少ない。患者会からの紹介により受任。ご家族支援による初回事後重症請求は不支給だった。外出が極度に制限される中、電車を乗り継ぎ、やっとの思いで受診したところ、通院できたことを診断書上軽度と判断された。審査請求と再請求を同時進行。もう無理な通院もできないため半年後、往診して下さる専門医を手配し、ご自宅で受診。障害基礎事後重症2級取得。
県内40歳代。長期にわたり寛解しないため就労が困難であり、稼得能力喪失。日常生活でも家族の支援を受けていた。新規裁定では等級不該当で不支給。半年後の再請求では、体調が悪化して通院以外外出できない状態になっているにも関わらず、受給を諦めさせるかのような主治医の言動があり、本人の希望により紹介状を得て止むなく転院。支援要請を受けてから2年を要しましたが無事に障害基礎2級の結果を得る。
障害のため長期間、就労できないとなれば収入の道が絶たれ、不安も一層強まります。精神疾患の治療経過の中ではマイナス効果にしかならないのではないでしょうか。たとえ十分ではなくても障害年金の受給権を得ることで治療にも前向きになり、クスリ以上の効果を実感する患者さんもおられます。
国の周知は十分ではありません。患者さんの一番近くにいらっしゃる医療機関の皆さま、自立支援医療、各種手帳申請、重度心身障害者医療費助成などとともに、必要な方には障害年金の案内をして下さい。出来なければ出来るところへ繋いで下さい。
県内50歳代。等級に該当しない2つの障害を同時に請求し、併せた障害の程度による認定で障害厚生年金1級認定(厚年法47条の3)。この場合前発障害に関しては初診日要件は不問。無期限キャンペーンを展開している障害年金専門を標榜するコンサルは請求できない、などと案内していたが、あきらめず当サイトに相談していただいたことで受給に繋がった好支援例。
県内30歳代。神経症圏併記で未加入時期の発症。自力請求で初診日却下の不支給事案。審査請求から代理を引受けました。保険者側が主張する初診日には根拠矛盾がありそこを突いて反論。ご本人ご家族が、保険者の主張するこの誤った初診日を受け入れた場合は、二度と請求できないロジックに陥る危険があった。保険者意見が戻るのに時間がかかり、審査に6ヶ月を要して漸く2級認定を得る。自力請求した時点まで遡り受給権取得。新規裁定請求時での事実確認誤りに端を発した原処分が変更になったわけですが、この間に味わう不安や苦痛などには何の謝罪や補償もありません。これが審査請求です。そして審査請求に臨む保険者の姿です。
県外20歳代。疼痛、吐気、貧血等の激しい症状がでる低年齢発症の指定難病。疼痛主訴では3級止まり。診断書の内容一つで不支給、たとえ重篤でも等級審査は矮小化されてしまいがちになります。衰弱要因や医師から見えない日常生活の支障を、診断書に適切に反映してもらうことが大切です。障害基礎年金(国年法30条4)2級取得。
県外60歳代。同一傷病からの2つの障害の併合による1級障害基礎年金(認定基準 第3 第2章)。老齢年金受給中2度の脳梗塞で寝たきりに。主治医が肢体診断書を書けないため、胃瘻(いろう)の嚥下障害と、失語(言語障害)でそれぞれ認定日2級取得。2つの2級障害は必ず1級になります。1級額が老齢額を上回り裁定替え。
県内20歳代。労災起因の障害厚生年金2級。難病の場合、専門医が少なく、通常の診察では診断に至らないことが多い。このような事情から、因果関係のある症状で何箇所も受診した治療歴があるにも関わらず、確定診断の受診を初診日として機構が変更を求めてくることがよくある。従って既に障害の状態にあるにも関わらず、さらに認定日まで待たされて受給までに時間を要したり、初診時で退職を余儀なくされて、基礎年金でしか請求できないといった不利益を被りやすい。この事例は初診は地方の総合病院、認定日は専門医で、原則どおりの請求によりきっちり1年半で受給権を発生させた。
県内30歳代。ほぼフルタイム就労に近い状態ですが、3級障害厚生年金支給決定。誤解される部分ですが、必ずしも就労で認定がされないということではありません。一定の保護的環境のもとでの就労等や、体調を考慮したごく短時間の就労等であれば、3級程度での受給は可能です。(受給できない、診断書をかかないと決めつける)医師、医療機関等からの障害年金案内にはもう少し配慮を求めたいところです。
県内○歳代。二次的に派生した体幹障害。軽度の認定に押し込もうとする原処分、及び社会保険審査官裁決に反論。約1年の審理を経て、原処分取り消し、上位等級での認定を克ちとる。2級障害厚生年金。
県内30歳代。先天性難病の厚年加入期間中再発(社会的治癒)を申し立てた認定日請求で3級5年遡及決定。先天医、再発医ともカルテ廃棄。紹介状初診としたが、再発否定記載あり請求困難事例。受診を遡り、社会的治癒を導いた。
県内50歳代。呼吸器疾患から派生した下肢障害。本人請求は行政窓口で指示されるまま書類を準備し、結果不支給処分となった事案。再請求から引き受け、却下処分を経た審査請求は処分変更となり、事後重症2級の障害厚生年金決定となる。係争が長引いたが諦めず粘り、1年以上遡及。
県内20歳代。初診日を誤認しやすい事例。健康診断軽度異常で初診取得。以後、誤診による治療歴を経ていたが、本来の原因傷病による認定を目指し、障害厚生年金認定日請求で3級決定。
本人請求で再審査請求まで粘って初診日が認められず、却下処分後の事案を引き受け、再度、初診日を申し立てて新規裁定の結果、障害基礎事後重症2級で支給決定。あきらめずに相談していただければ活路が開けます!
県内50歳代。障害厚生年金。認定日、事後とも2級。本人が語らない請求者の性格激変や日常生活上の認知症状が医師から全く見えない事案。3年遡及。
県内50歳代。不本意受給だった3級障害厚生年金を、1年後額改定で請求し、2級で決定。障害状態が増悪した場合、額改定請求で上位等級への改定を求めることができます。
県内40歳代。事後重症2級で決定していた障害基礎年金を、過去の障害認定日で請求し直し、障害認定日も2級で決定。5年遡及。
県内30歳代と60歳代。再発後の悪性新生物により障害厚生年金。認定日請求で認定日、事後とも3級で決定。
県内50歳代。等級落ちし、支給停止だった障害基礎年金の復活受給。停止事由消滅で2級復活受給。権利自体がなくなってしまうわけではないので、支給が止まっても再び症状が重くなったときは再開することができます。
県内50歳代。初診日不明、医療機関でない治療歴が僅少。第3者申立により初診日を申立てた20歳前障害基礎年金。事後重症請求、2級で決定。。
県外60歳代。障害厚生年金。初診、認定日、請求日で医療機関が異なり、それぞれ初診日を主張する案件。障害厚生年金認定日請求で、事後のみ3級で決定。
県外50歳代。治療歴長く初診日めぐり、「先天性疾患=20歳前基礎年金」という行政窓口の誤った理解により、受付で争った案件。認定日請求で認定日、事後とも2級で決定。1年半の遡及支給。知らない人ではやり込められて泣き寝入りさせられる事案
県内50歳代。治療歴長く、初診日約20年前の申立困難な案件。障害厚生年金。認定日請求で認定日、事後とも2級で決定。5年遡及支給。
以下のとおり、初診日に加入していた年金制度により異なります。
障害基礎年金で請求する場合(初診日が20歳前や退職後、学生、自営業の方のケース)
※加入期間が25年に満たなくても常に満額支給です
子の加算
EX
20歳以上学生、自営業、無職で単身の方や専業主婦
¥779,300
先天性疾患等で2級の方に妻、お子さんが二人の世帯なら
¥779,300+¥224,300+¥224,300=¥1,227,900
障害厚生年金で請求する場合(初診日に会社員や公務員)
3級 |
報酬比例部分年金額
¥584,500以上(最低保障)
ただし加給年金額なし |
基礎年金なし |
2級 |
報酬比例部分年金額
+
加給年金額 ¥224,300 |
¥779,300
+
子の加算 |
1級 |
(報酬比例部分年金額)×1.25
+
加給年金額 ¥224,300 |
¥974,125
+
子の加算 |
※報酬比例部分年金額は加入期間と報酬額が反映された額となります。また、加入期間が25年(300月)に満たなくても300月加入したものとして計算します。3級でこの計算結果が¥585,100に満たない場合のみ、最低保障額の適用があります。
EX
報酬比例部分年金\500,000の在職中の方が病気で2級程度の場合で妻、お子さん二人の世帯なら
¥779,300+¥500,000+¥224,300+¥224,300+¥224,300
=¥1,952,200
当事務所で取り扱った事例での受給額実績(ご参考)
¥579,700〜¥6,750,000
障害厚生年金での請求では、ご依頼者さまの職業生活での報酬額が反映されます。従いまして、受給できる金額は人それぞれ異なり、請求の困難さを示すものでもありません。よくある安っぽい誇大広告に惑わされないようにしましょう。