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給 付
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して支給されるものです。
1級障害が複数あるようなケースが該当するものと考えられます。障害年金を受給していても併せて受給できます。
■支給要件■
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある
在宅の20歳以上の者に支給されます。
■支給額■
月額\26,830
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の障害福祉関連部署にてご確認下さい。
家庭生活の安定と自立の促進のため、父母が離婚した場合、
父または母が死亡・生死不明・
重度障害の場合などに、子供が18歳年度末になるまで監護・養育するかたに支給されます。所得制限があります。障害年金が児童扶養手当より少ない場合は差額が支給されます。
■支給額■
父または母の前年の所得により、月額\42,330まで。2人目の児童には\5,000、3人目以降の児童には\3,000加算(平成28年12月支給分より2人目以降増額)されます。
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の子育て支援部署か障害福祉関連部署にてご確認下さい。
前記児童扶養手当と名称が似ていますが、こちらは
児童本人が一定の障害の状態にあるときに、支給されます。「児童」となっていますが20歳になるまで支給されます。所得制限がありますが、児童扶養手当と併給できます。
受給していると、障害基礎年金への橋渡しもスムーズです。
■支給要件■
精神遅滞や精神の障害があり、日常生活に著しい制限を受けるような状態にあるとき。身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき。
■支給額■
1級(重度障害児) 月額51,100円 (平成27年4月から)
2級(中度障害児) 月額34,030円 (平成27年4月から)
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の子育て支援部署か障害福祉関連部署にてご確認下さい。
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、監護する方の経済的負
所得制限がありますが、特別児童扶養手当と併給できます。
■支給要件■
最重度の障害で、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
■支給額■
月額\14,600
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の子育て支援部署か障害福祉関連部署にてご確認下さい。
医療費助成関係
医療費の自己負担額を原則1割に軽減する公費負担医療制度ですが、所得に応じた上限額の設定もあります。以下の分類があり、関係のない疾患等については軽減措置はありません。後記の
重度心身医療費助成と併せて、医療費の保険適用部分を実質無料化することができます。
■精神通院医療■
統合失調症などの精神疾患があり、継続して通院治療が必要なもの
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
■更生医療■
18歳以上で身障者手帳の交付を受けていて、その元になった障害の除去、軽減手術により効果が期待できるもの
■育成医療■
18歳未満の障害を有する児童で、その元になった障害の除去、軽減手術等により効果が期待できるもの
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の障害福祉関連部署にてご確認下さい。
保険適用医療費の自己負担分を全額助成する制度です。山梨県内すべての市町村で実施しています。この制度により前記自立支援医療との組み合わせで、実質的に医療費負担がなくなります。
■対象者■
身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方
療育手帳Aをお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
国民年金障害等級1、2級に相当する方
※精神保険福祉手帳3級、療育手帳B判定の方は自立支援医療のみとなります。
■助成方法■
受給者証を提示して医療機関等の窓口でいったん医療費を支払っていただきますが、3か月程度で金融機関口座へ自動的に還付します。
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の障害福祉関連部署にてご確認下さい。
障害者手帳
障害のある方が福祉サービスを受けるために申請するもので、前記給付、助成とも関連のあるものもございます。相談サイトなどで、これらの手帳の交付を受けた人が、要件を満たすと障害年金をもらえるかのような間違った案内をしているサイトがありますが、決してそのようなことはありません。このような間違った案内が、結果的に手続き放置につながり、障害年金を受給できる権利を著しく損なっているとも言えます。
障害年金は手帳申請とは別に必ず請求が必要です。
「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害」に、また
障害の程度によって1級から6級までに区分されています。障害年金の等級との関係では、視聴覚障害〜肢体障害は
「手帳等級マイナス1級」がおおむね年金の等級の目安になります。例えば手帳の障害等級が聴覚障害3級の場合、障害年金では2級の可能性があるということです。内部障害、人工物挿入は手帳等級は高いですが、障害年金の等級は逆になることがあります(ペースメーカー等)。
公共料金等の割引や就労時の配慮が必要な場合など、様々な福祉サービスを受けることができます。
障害年金の診断書記載に必要な診療録情報は、この手帳申請時の情報でも有効に使えます。また、手帳交付、更新などがあった時の申請書・意見書は相当期間経過していても行政機関に記録が残っているので、カルテ廃棄などがあったときには開示すると思わぬ情報を入手することができます。
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の障害福祉関連部署にてご確認下さい。
前記、身障者手帳と同様税金の控除や公共料金の減免、福祉サービスの利用ができます。障害年金の認定対象から外されている神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」、「成人のパーソナリティおよび行動の障害」、「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」等も広く対象とされていますが、知的障害については療育手帳で規定されているので対象外です
精神障害者保険福祉手帳等級は1級から3級まであり、認定基準も障害年金とほぼ同一です。
年金証書の等級と同じ等級で手帳が交付されることからもそのことが言えます。ただし、手帳があれば同じ等級で年金がもらえるような取り扱いはありませんのでご注意下さい(下記参照)。
障害年金2級
年金証書 |
⇒ |
精神障害者
保険福祉手帳2級 |
○ |
精神障害者
保険福祉手帳2級 |
⇒ |
障害年金2級 |
× |
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の障害福祉関連部署にてご確認下さい。
知的障害(児)者に対して一貫した指導・相談を行うと共に、援護措置を受け易くすることを目的としています。重度はA1(IQ35以下)とA2(中等度知的障害と軽度身体障害の合併)、中等度B-1(IQ36-50)、軽度B-2(IQ51〜)があります。
■申請・問合せ窓口■
市町村役場の障害福祉関連部署にてご確認下さい。
重 要 !
また、障害の程度の変動が少ないことから、20歳時の診断書がなくとも、請求時の障害の状態から判断して20歳時点の程度が明らかに推認できる(判断できる)場合には、遡及して受給が可能とされています。重度のケースなどでは20歳時の診断書もなくても大丈夫です。
精神薄弱にかかる障害認定について
問
20歳到達から相当期間経過後に精神薄弱を原因とする裁定請求があった場合、従来、裁定請求時の現状等診断書の内容に基づき総合的に判断して遡及認定を行ってきたが、制度改正後の障害認定においてもこの取り扱いとして差し支えないか?
答
障害認定日における障害の状態等については、当該事実を証する診断書に基づき認定するのが原則であるが、精神薄弱の現症状から、障害認定日の状態等が明らかに判断できる場合にあっては、遡及して差し支えない(昭和61年7月)。
「国民年金基本通知集(社会保険庁監修 第4章給付 第2節 国民年金 整理番号506)」