1.当法人の会員になろうとする者は、理事会が定める「入会届」により申し込み、理事会の承認を
得なければならない。
2.会員(正会員・賛助会員)は、当法人の目的を達成するため、入会金及び年会費を支払う義務を
負う。
3.会員(正会員・賛助会員)は、理事会において定める「退会届」を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
4.除名について(正会員)
@定款、その他規則に違反したとき。
A当法人の秩序又は信用を害し、樹木医の品位を失う様な行為が有った時。
B除名すべき正当な理由が有る場合。以上の事項の場合、「一般法人法」第49条第2項に定める
社員総会の特別議決を経て、当該正会員を除名することができる。
5.社員資格喪失について(正会員)
@2年以上会費等を滞納したとき。(賛助会員も同様)
A成年被後見人または被保佐人になったとき。
B死亡若しくは失踪宣告を受けた時。(賛助会員も同様)
C総正会員の同意があった時。
以上の場合、社員の資格を喪失する。
6.会員が上記4〜5の項目の規定によって、資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権
利を失い、義務を免れる。
(※社員と正会員は同義語)