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ふる里に美しい緑を創り、さらに輝くために活動する
一般社団法人 やまがた樹木医会

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入会へのご案内information

一般社団法人 やまがた樹木医会(以下当法人)の会員には、次の二種類が有ります。
下段の会則(抜粋)を参照して下さい。


正会員について

「樹木医・樹木医補の資格認定者」で県内在住の方々。共に当法人の活動に参加出来る方。 
当法人開催の「総会」へ出席して、議決投票権を有します。

(入会金)10,000円 (年会費)6,000円



賛助会員について

個人・企業会員が有り、当法人の行事に参加したり、積極的に当法人を支援して下さる方。
当法人開催の「総会」には、出席出来ません。 

(入会金) 無 料 (年会費)個人:3,000円 / 企業:10,000円



会員の規則等について(定款第7条〜11条、第13条:抜粋)

 1.当法人の会員になろうとする者は、理事会が定める「入会届」により申し込み、理事会の承認を
  得なければならない。
 
 2.会員(正会員・賛助会員)は、当法人の目的を達成するため、入会金及び年会費を支払う義務を
  負う。
 
 3.会員(正会員・賛助会員)は、理事会において定める「退会届」を提出することにより、任意に
  いつでも退会することができる。
 
 4.除名について(正会員)   
  @定款、その他規則に違反したとき。   
  A当法人の秩序又は信用を害し、樹木医の品位を失う様な行為が有った時。  
  B除名すべき正当な理由が有る場合。以上の事項の場合、「一般法人法」第49条第2項に定める
   社員総会の特別議決を経て、当該正会員を除名することができる。
 
 5.社員資格喪失について(正会員)  
  @2年以上会費等を滞納したとき。(賛助会員も同様)  
  A成年被後見人または被保佐人になったとき。  
  B死亡若しくは失踪宣告を受けた時。(賛助会員も同様)  
  C総正会員の同意があった時。  
  以上の場合、社員の資格を喪失する。
 
 6.会員が上記4〜5の項目の規定によって、資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権
  利を失い、義務を免れる。
(※社員と正会員は同義語)      

一般社団法人 やまがた樹木医会

〒990-2433
山形県山形市鳥居ヶ丘5番14号

TEL 023-623-4214