参考資料・リンク

2009/9/18 更新

Ⅰ.ポジティブリスト制度

2009/6/22 更新
平成18年5月29日に食品衛生法の一部改正により政令施行された制度です。
農薬が残留した農作物の流通を原則禁止し、残留が許される場合において作物ごとにその基準値を示すもので、総ての作物について使用可能農薬とその残留基準値が設定されました。
従って、農業者等は、農薬を使用する際には、使用基準を遵守するとともに、また周辺環境への配慮(使用農薬が隣接園等に飛散しないよう努める)し、使用履歴の記録を行うこととなりました。
要は、農作物等を栽培、加工する過程において農薬等を使用してもよいが、その農薬及び残留基準値は国が定める範囲内でなければならないとし、これに反するもの総て市場流通させてはならない。ということです。

Ⅱ.残留農薬の検査

2008/9/18 更新

私は利用したことありませんが、インターネットで検索すると、民間企業、第三セクターなど多くの組織が有料で行っています。
ただ、どの組織も検査費用が高額で、個人が利用するにはちょっとしんどいなという感じです。ちなみに金額だけで選定するとしたら下記の機関かなと思います。
【厚生労働省食品衛生法登録検査機関 (財)山口県予防保険協会・環境科学センター
内容はよくわかりませんが、残留農薬200成分一括検査で 50,000円(税込み)でした。興味ある方は検索してみてください。

Ⅲ.残留農薬の指針

2008/9/18 更新
農業生産活動に伴う環境への負荷の軽減を図ることなどを目的に、各県において、ポジティブリスト制度等を基に、病害虫等防除指針を策定しています。
この指針には、各作物ごとに農薬の種類、使用時期、使用回数など細かく記載されていますが、インターネットで詳細を閲覧できる県と大枠しか公開していない県があります。
また、この防除指針に基づいて、各市町村や農業協同組合が、それぞれの地域に見合った作物ごとの防除基準・防除暦を作成しており、多くの農業者はこれに従って営農しています。

Ⅳ. 一般農業者の農薬使用状況

Ⅴ.リンク