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岩手県立盛岡第三高等学校吹奏楽部OB会規約 (平成17年1月2日 設立総会において決定)
(名称)
第1条 本会は、岩手県立盛岡第三高等学校吹奏楽部OB会と称する。
(構成)
第2条 本会は、岩手県立盛岡第三高等学校吹奏楽部に在籍したもの、及びその他希望者によって構成する。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の交流を深め、また、岩手県立盛岡第三高等学校吹奏楽部の発展に寄与することを目的とする。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局 若干名 会計、広報、名簿管理等
(5) 幹 事 若干名
(6) 会計監査役 1名
第5条 役員の選出は総会で行う。任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第6条 本会は、毎年1回総会を開く。ただし、会長が必要と認めた場合臨時総会を開くことができる。
(役員会)
第7条 総会前に役員会を開き、総会の運営等を決める。
(会計)
第8条 本会の経費は、年会費その他の収入をもってあてる。会費は社会人3,000円、学生1,000円とする。
第9条 会計監査役は、総会前に会計監査を行い、総会で結果を報告する。
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 その他必要なことは総会で決める。
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