『日本国憲法』第九条改正試案
第九条(戦争の放棄)
[第一項]
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、軍事的侵略から我が国を防衛する自衛隊は保持するも、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[第二項]
前項の理念を実現するために、国際紛争を解決するための陸海空軍その他の戦力を保持せず、そのための国の交戦権は認めない。故に、自衛隊は我が国への軍事的侵略を阻止するため、及び、我が国に生じた災害などの支援のためにのみ存するものとする。
[第三項]
我が国は国際法の遵守を第一とする。また、我が国はあらゆる軍事同盟を締結することを禁止する。更に、非核三原則を遵守し、一切の武器輸出はこれを禁止する。
[第四項]
自衛隊は内閣総理大臣の指揮監督に服する。
なお、国際平和維持活動は国際法の下でのみ行い、内閣総理大臣の指揮監督の下に、海上保安庁、警察庁、消防庁が支援組織と連携して組織した「国際平和維持隊」が行うものとする。 |
|