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当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山事務所の債務整理の4つの約束

債務整理の費用が明確(任意整理1社、21000円)、着手金、減額報酬なし。

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債務整理のご相談は何度でも無料。

ご家族、友人、勤務先などに秘密厳守。

債務整理、借金問題解決方法には過払い金請求任意整理民事再生自己破産特定調停などがあります。
どうのような債務整理の方法が、最善の方法なのか?
会社からの友人からの借金があるかないかなどの借入の状況、保険の外交員、警備員などの仕事をしている等債務者の方の生活状況などによって、どの債務整理の方法がベストであるか?異なります。
弁護士、司法書士など、専門家に一度借金相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん、債務整理、借金整理の方法について、ご本人の希望も重要になります。



過払い金請求
利息制限法所定の利息(年15%〜20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻し、借金問題を解決するための手続き。

※過払い金の回収は、一部の業者を除いて、訴訟になるケースが多くなりました。

※平成22年4月19日より残金が残っている場合の過払い金請求であっても、信用情報に登録されなくなりました。


任意整理
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士、あるいは個人が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結し、分割返済する手続き。

※大手消費者金融の中でも、将来利息を請求してくる業者も出てきました。
  今後も、このような業者が増えるかと思われます。


民事再生
住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きをいいます。


自己破産
自己破産とは、現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務が免除される手続きをいいます。


特定調停
簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する手続きをいいます。。


相続放棄
死亡した被相続人に借金が多く資産がマイナスになる場合など、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになる手続きをいいます。

また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなりますので、要注意です。


時効援用
住民票の住所を移したら、知らない業者から督促を受けているが、返済日に返済しないなど期限の利益を喪失してから5年以上返済している方。         
時効援用とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から返済をしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。


弁護士、司法書士に借金相談するとしても、まず、ご自身で、各借金整理の手続きについて情報を持つことが必要であると思います。

各債務整理のメリット、デメリットなどを、認識していただけるよう、わかりやすく、借金相談する上で必要な情報を載せました。

平成22年6月18日より貸出総量規制が始まり、借入総額は収入の3分の1までとされました。

新たな借入ができなくなってしまい、債務整理、借金整理をお考えの方、借金相談をお考えの方、
一度、このサイトをお読いただければと思います。




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