自己破産とは
自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に申立できます。
支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金を利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済できるかどうかで判断されます。
そして、この場合、債務者の財産を債権者に対して公正に分配するとともに、一定の債務を除いて支払義務を免除する借金問題解決方法です。
自己破産を申立し、資産をもって破産手続きの費用を支払うのに不足すると認められるときには、破産手続開始と同時に手続きが終了する場合、
同時廃止となります。
これに対して、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し債権者に配当する手続きが、
破産管財人選任事件と言われます。
この場合、破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。
自己破産のメリット
1.免責の決定がされると、任意整理、民事再生と違い、借金全額の返済義務はなくなります。
2.認定司法書士に依頼すれば、貸金業者の督促が直ちに止まります。
自己破産のデメリット
1.査定価値20万円以内の資産を除いて、処分されます。
2.警備員、宅建、保険外交員等一定の仕事について資格制限があります。
3.破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。
具体的に自己破産では、どのような結果になるのか?どう生活に影響するのか等については、自己破産相談事例を参照してください。
自己破産相談事例
自己破産相談事例1
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