自己破産相談事例4
自己破産とについて、よくある相談事例について、解説します。
自己破産は、債務整理でも複雑な手続きです。
自己破産について、誤解されている方、ある程度情報、知識を持たれている方。
具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。
自己破産相談事例3
Q4.自己破産をすると会社や家族に自己破産したことが知られますか?
A4.自己破産は、すべての債務を対象にしなければいけません。
一部の債務を除いて自己破産の申立をすることはできません。
したがって、勤務先からの借入れがある場合等には,その債務も含めて自己破産の申立をすることになり、
勤務先に自己破産をしたことが知られることになります。
このように、勤務先から借金があって、勤務先に知られずに債務整理をするのであれば、
債務整理の方法として、任意整理を選択することになります。
また、勤務先から借入れがないとしても、自己破産には、資格制限の問題があります。
自己破産の開始決定から、免責決定までの間、資格制限を受ける仕事を続けることができなくなり、
このような仕事をされている方は、自己破産をすることが勤務先に知られることになります。
会社の取締役であれば、資格制限ではありませんが、開始決定によって、会社との委任関係が
終了してしまうため、再度、選任していただく必要があります。
したがって、取締役をされている方は、勤務先に知られることになります。
このように、資格制限の問題、取締役をされている方が、勤務先に自己破産をすることを知られることを
避けて債務整理をしたいのであれば、任意整理もしくは民事再生を選択することになります。
民事再生であれば、資格制限の問題はありません。
また、官報に自己破産したことが記載されるため、競売物件を扱っている不動産会社に勤務している場合
注意する必要があります。
自己破産したことが家族に知られるか、どうかで、一番、問題になるものが、同居家族の収入がわかる
書面が、自己破産の申立に必要になるということです。
例えば、同居家族の給料明細書や源泉徴収票が必要になるというこです。
また、破産管財人が選任された場合には、免責決定までの間、郵送物が一旦破産管財人に送られると
いうことになります。
自己破産した場合、持ち家が清算されることになりますので、持ち家に住まわれている方は、当然、
家族に自己破産したことが知られることになるでしょう。