過払い金請求とは
過払い金返還請求とは、利息制限法という法律に基づき「払いすぎた利息(過払い金)」を返還請求する手続きです。
平成22年4月19日以降、従来と違って残金が残っている場合であっても、過払い金請求をしても信用情報に登録されないことになりました。
過払い金返還請求の手続きで債務整理した結果、借金がなくなり、さらに過払い金が戻ってくるというケースがあります。
どのくらいの過払い金が発生するのか?、過払い金の金額は貸金業者との取引年数や支払い額によって変わってきます。
貸金業者との取引が長ければ長いほど過払い金は多く発生します。
貸金業者がお金を貸す時の利息は、利息制限法で以下のように決められています。
10万円未満 年20%
10万円〜100万円 年18%
100万円以上 年15%
利息制限法は、キャッシング(貸金)のみに適用されます。
ショッピング(立替金)には適用されません。
最近の過払い金の回収は、大手消費者金融であっても、訴外和解では、5割ほどに減額されますので、訴訟になるケースが多くなりました。
過払い金返還請求のメリット
1.払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
2.債務整理、借金整理の他の手続きである自己破産、民事再生と違い、書類収集、申立書作成をする必要がなく、手続きが簡単。
3.平日に、債権者集会、免責の審尋等のため裁判所への出席、管財人面談(自己破産)、再生委員との面談(民事再生)などの必要がなく、弁護士、司法書士に依頼していただければ、後は、専門家が貸金業者と交渉します。
4.残金がある場合、弁護士、司法書士が介入することによって、支払いが滞納している部分も含めて督促がとまります。
次の支払日の前に、弁護士、司法書士にご相談されることを、お勧めします。
過払い金返還請求のデメリット
1.借金の残金が残っている状況で、過払い金を請求すると、信用情報機関に事故情報として登録され、5年から7年程の間、新たに借入ができなくなります。
※借金が残っている場合、従来は、「契約見直し」と登録されましたが、平成22年4月19日(月)をもって、
この取り扱いが廃止されます。
したがって、借金が、残っている場合であっても、過払い金請求をした場合、信用情報機関に
登録されなくなりました。
2.倒産、経営状態の悪化などにより、貸金業者によっては、事実上、過払い金を取り戻せない貸金業者もあります。
※過払い金請求の交渉は、年々、いや、日々、難航するようになりました。
お早めに、過払い金請求されることをお勧めします。
具体的に過払い金返還請求をした場合、どのような結果になるのか、生活にどう影響するのか等については、過払い金返還請求相談事例をご参照ください。