借金の時効とは
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
貸金業者の場合には、最後の返済日から5年になります。
しかし、仮にこの期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
借金の時効援用の方法は、証拠を確実に残すため、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の文書を貸金業者に送付します。
自己破産の申立をする場合であっても、時効援用できるものは、時効援用してから、自己破産の申立をすることになります。
借金の時効援用相談事例
借金の時効援用相談事例1
・住民票の住所を移しましたら、いくつかの貸金業者から督促が届きました。最後の返済日から5年経過していると思いますが、どのように対応すべきですか?
借金の時効援用相談事例2
・裁判所から訴状が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか?