借金相談net

当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所
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借金の時効援用相談事例2


借金の時効援用とについて、よくある相談事例について、解説します。

自己破産をはじめとする債務整理では、時効援用できるものは、必ず、時効援用しなければいけません。

借金の時効援用は、必ずしも、時効援用できるとは限りません。

借金の時効援用について、誤解されている方、ある程度情報、知識を持たれている方。

具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

借金の時効援用相談事例2
Q2.裁判所から訴状が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか?

A2.訴状には、期限の利益が喪失した日が記載されています。
   もし、期限の利益が喪失した日から5年経過している場合には、答弁書で、時効援用することになります。
   もし、期限の利益が喪失した日最後の返済日から、5年経過していないのであれば時効援用できません。
   また、居住している場所に、訴状が特別送達されてきた場合、受け取らないとか、不在票が残されていた
   にもかかわらず、なんら対処されない場合には、付郵送送達され、送達された取り扱いにされてしまいます。
   ですから、居住されている場所に、訴状が送られてきた以上、受け取って、対応すべきただと考えます。

   よく、時効援用の依頼者の中で、知らないうちに判決が確定していた場合があります。
   このような場合には、付郵送送達された可能性があります。

   もっとも、居住場所がわからないとしても、公示送達される可能性もあります。

   判決をとられているか、どうかは、借入時期、業者、住民票の住所等によって異なります。

   くわしくは、当事務所まで、お電話ください。



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