借金の時効援用相談事例2
借金の時効援用とについて、よくある相談事例について、解説します。
自己破産をはじめとする債務整理では、時効援用できるものは、必ず、時効援用しなければいけません。
借金の時効援用は、必ずしも、時効援用できるとは限りません。
借金の時効援用について、誤解されている方、ある程度情報、知識を持たれている方。
具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。
借金の時効援用相談事例2
Q2.裁判所から訴状が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか?
A2.訴状には、期限の利益が喪失した日が記載されています。
もし、期限の利益が喪失した日から5年経過している場合には、答弁書で、時効援用することになります。
もし、期限の利益が喪失した日最後の返済日から、5年経過していないのであれば時効援用できません。
また、居住している場所に、訴状が特別送達されてきた場合、受け取らないとか、不在票が残されていた
にもかかわらず、なんら対処されない場合には、付郵送送達され、送達された取り扱いにされてしまいます。
ですから、居住されている場所に、訴状が送られてきた以上、受け取って、対応すべきただと考えます。
よく、時効援用の依頼者の中で、知らないうちに判決が確定していた場合があります。
このような場合には、付郵送送達された可能性があります。
もっとも、居住場所がわからないとしても、公示送達される可能性もあります。
判決をとられているか、どうかは、借入時期、業者、住民票の住所等によって異なります。
くわしくは、当事務所まで、お電話ください。