民事再生とは
民事再生とは、債務者本人が住宅ローンを除いた借金のうち
小規模個人再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額、
給与所得者等再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれ計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される借金問題解決方法です。
最低弁済額の算定
債権額が100万円未満 その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合 借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合 300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合 債権額の10分の1
さらに、住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、自己破産とは異なり、住宅を所有しながら、債務整理、再生を図ることが可能となります。
民事再生のメリット
1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
※あくまでも、最大ですので、総資産が大きい方は、さほど減額されません。
民事再生の手続きで、どれほど減額されるかについては、無料電話相談までお問い合せください。
2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
※ただし、自動車ローンで車を購入された場合には、自動車ローンも整理の対象となりますので、引き上げられてしまいます。
3.自己破産とは違い、宅建、保険外交員等の資格制限はありません。資産を処分されたり、資格制限による職業上の制限もありません。
民事再生のデメリット
1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。
2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。
3.任意整理とは違い、すべての借金を整理の対象とするため、保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。その結果、保証人に迷惑をかけたり、職場に状況が知られることが考えられます。
4.官報に掲載されます。
具体的に民事再生を利用した場合、借金をいくら支払うのか等については、民事再生相談事例をご参照ください。
民事再生相談事例
民事再生相談事例1
・民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があるようですが、どう違うのでしょうか?
小規模個人再生も給与所得者等再生も、継続、反復した収入・・・・・(続きはこちら)
民事再生相談事例2
・住宅ローン以外の借金が5社から600万円あります。民事再生では、いくら借金を支払うことになるのでしょうか?
民事再生で、住宅ローン以外の借金がどれだけ減額されるかは・・・・・(続きはこちら)
民事再生相談事例3
・民事再生の申立書に添付する書類には、どのようなものがありますか?
民事再生の申立書に添付する書類は、状況によって異なりますが、・・・・・(続きはこちら)
民事再生相談事例4
・住宅ローン以外にも不動産担保ローンがあります。このような場合でも、民事再生の申立はできますか?
住宅ローン以外に住宅に担保が設定されている場合には、・・・・・(
続きはこちら)
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