借金相談net

当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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民事再生相談事例2


民事再生とについて、よくある相談事例について、解説します。

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中でも、自己破産以上に難解な手続きであると思います。

そこで、具体的な、民事再生相談事例を通じて、少しでも、民事再生について、理解していただければと思います。

民事再生相談事例2

Q2.住宅ローン以外の借金が5社から600万円あります。民事再生では、いくら借金を支払うことになるのでしょうか?

A2.小規模個人再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)、総資産のうち、
   どちらか大きい金額を支払うことになります。

具体例   @住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1  120万円  が総資産80万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       A住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。


   給与所得者等再生では、さらに、可処分所得2年分を加えたものの中から最も大きい金額を支払います。

具体例   @住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  可処分所得2年分100万円の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1  120万円  が総資産、可処分所得2年分
         よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       A住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  可処分所得2年分200万円の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円よりも、可処分所得2年分200万円の方が、大きい金額なので、
         支払う金額は200万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。


    つまり、民事再生は、総資産、可処分所得が多い方には、さほど減額しないこともあります。










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