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民事再生相談事例2
Q2.住宅ローン以外の借金が5社から600万円あります。民事再生では、いくら借金を支払うことになるのでしょうか?
A2.小規模個人再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)、総資産のうち、
どちらか大きい金額を支払うことになります。
具体例 @住宅ローン以外の借金600万円 総資産80万円 の場合
住宅ローン以外の借金の5分の1 120万円 が総資産80万円よりも大きいので
支払う金額は、120万円 ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。
A住宅ローン以外の借金400万円 総資産150万円 の場合
住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
給与所得者等再生では、さらに、可処分所得2年分を加えたものの中から最も大きい金額を支払います。
具体例 @住宅ローン以外の借金600万円 総資産80万円 可処分所得2年分100万円の場合
住宅ローン以外の借金の5分の1 120万円 が総資産、可処分所得2年分
よりも大きいので
支払う金額は、120万円 ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。
A住宅ローン以外の借金400万円 総資産150万円 可処分所得2年分200万円の場合
住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
総資産150万円よりも、可処分所得2年分200万円の方が、大きい金額なので、
支払う金額は200万円
※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
つまり、民事再生は、総資産、可処分所得が多い方には、さほど減額しないこともあります。