任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、利息制限法の所定の利息に引き直し、支払すぎた利息を元本に組み入れ借金を減額し、将来に渡っての利息をカットするなどして、借金問題解決方法です。
利息制限法の所定の利息
元本が100,000円未満の場合 20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 18%
元本が1,000,000円以上の場合 15%
キャッシングで、これより利息が高い場合利息の引き直しができます。
ショッピングには、利息制限法は適用されません。
任意整理で減額した借金を3〜5年かけて返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、利息制限法に利息を引き直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる場合があります。
さらに、任意整理は、個人再生、自己破産とは異なり、借金整理、債務整理する借金を選択することができます。
これにより、保証人がついている借金や会社からの借入など、債務整理、借金整理した場合、不都合が生じる借金を整理しないことができます。
平成22年6月18日より借入金額を収入の3分の1とする貸出総量規制が始まりました。
新たな借入が出来なくなってしまった方には、原則、これからの利息をカットする任意整理は借金を減らす有効な方法であると思います。
任意整理のメリット
1.保証人がついている借金や、会社からの借金を整理の対象から外し、生活に支障が出ないよう調整することができます。
2.自己破産、民事再生と違い、書類収集申立書作成をする必要がなく手続きが簡単です。ご依頼いただいた後は、司法書士が貸金業者との交渉をすすめていきます。官報にも載りません。
3.自己破産とは違い、資産を処分されたり、資格制限による職業上の制限もありません。
4.残金がある場合、司法書士が介入することによって、支払いが滞納している部分も含めて督促がとまります。
任意整理のデメリット
1.利息制限法所定の利息への引き直しによる借金の減額にとどまるため、借入期間が短い場合、民事再生、自己破産に比べ、大きく減額されません。その結果月々の返済金額が、大きくなることが予想されます。
※将来利息をカットしますので、今までのように利息が発生をカットするため、確実に借金が減ることになります。
2.貸金業者によっては、和解交渉に時間を要する場合もあります。
3.他の債務整理の手続きと同様、信用情報機関に事故情報として登録されますので、5年から7年程の間、借金をしたりカードを作ったりすることができません。
具体的に任意整理をした場合、どのような結果になるのか、生活にどう影響するのか等については、任意整理相談事例をご参照ください。