特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する方法です。
弁護士、司法書士に代わって調停委員が交渉を行うため、債務整理にかかる費用が安く済みます。
弁護士、司法書士に債務整理を依頼するだけの余裕がなく債務整理、借金整理に関する専門的な知識がない人でも、裁判所の力を借りて債務を整理することができます。
特定調停は任意整理、自己破産と同じように、まず、最初に、利息制限法の利息に引き直しをし減額された元本のみを返済することになります。
これによって、月々の返済金額を減額することができます。
ただし、特定調停に対しては非協力的な対応をとる貸金業者、債権者もおり調停が難航することが考えられます。
特定調停のメリット
債権者1社あたり500円程度と、低額の料金で債務整理することができます。
特定調停のデメリット
特定調停に非協力的な業者に対しては、合意できない。
具体的に特定調停では、どのような結果になるのか?どのような流れになるのか等については、特定調停相談事例を参照してください。
特定調停相談事例