相続放棄とは
相続放棄によって、死亡した被相続人に借金が多く遺産額がマイナスになる場合など、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになります。
亡くなられた親に、借金が多く、資産が少ない場合など、親の借金を整理するための有効な手段です。
相続放棄は、家庭裁判所に申立することになりますが、その申立には期限があり、相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならないとされています。
被相続人が死亡してから3ケ月以内に、被相続人の資産、債務を調査することは困難であることから、3ケ月の期限を延長するよう、家庭裁判所に申立することも認められています。
また、相続の開始が知った時とは、具体的に、被相続人の資産状況を認識した時からとする判例もあり、被相続人が死亡してから3ケ月経過した後にも、相続放棄が認められたケースもあります。
また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。
相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。
相続放棄のメリット
被相続人の債務を引き継がないことができます。
相続放棄のデメリット
被相続人の過払い金などの資産を引き継ぐことができなくなります。
具体的に相続放棄をした場合、どのような影響がでるのか等については、相続放棄相談事例を参照してください。
相続放棄相談事例
相続放棄相談事例1
・亡くなった家族の借入に過払い金があることを知らずに、相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消しできるのでしょうか?
相続放棄相談事例2
・相続放棄は、いつまでにしなければいけませんか?
相続放棄相談事例3
・相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?
相続放棄相談事例4
・相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?
相続放棄相談事例5
・相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
相続放棄相談事例6
・相続放棄は、どのような流れで、すすめられるのでしょうか?