借金相談net

当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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相続放棄相談事例1


相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例1

Q1.亡くなった家族の借入に過払い金があることを知らずに、相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消しできるのでしょうか?

A1.相続放棄は、錯誤による無効主張は、認められません。
   相続放棄については、詐欺、脅迫による取消の主張は認めた判例があります・
   相続放棄による取引の安全と相続人の利益とを考慮した判例であると思います。
   したがって、過払い金があることを認識していなかったことを理由に、錯誤におる無効主張は
   認められないのです。
   詐欺、脅迫による取消の主張以外にも、次の取消の主張が認められます。

   未成年者が親の同意なく相続放棄をした場合、成年被後見人が相続放棄をした場合、後見人が
   後見監督人の同意を得ずに成年被後見人の相続放棄をした場合などなど。

   いずれも、無能力者を保護するために、取消主張が認められます。






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