借金相談net

当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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相続放棄相談事例2


相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例2

Q2.相続放棄は、いつまでにしなければいけませんか?

A2.相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、相続について、
   単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければいけません(民法第915条)。

   そして、”相続の開始があったことを知った時”とは、単に被相続人の死亡の事実を知っただけではなく、
   かつその相続で自己が相続人となったことを覚知した時と判例では示されております。

   特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常
   これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)とする判例もあります。
 
   3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、
   被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、
     相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

   したがって、被相続人の死亡から、3ケ月経過しても、常に、相続放棄が認められるということでもありません。

   よく、相談があるケースとして、被相続人とは、両親の離婚などで、付き合いが長い間なく、
   被相続人の死亡から、数ケ月経過したあと、信販会社等から、督促が届いたというケースが多くあります。
 


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