借金相談net

当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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相続放棄相談事例3


相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例3

Q3.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?

A3.相続人の中に、未成年者がいる場合、その未成年者は自ら単独で相続放棄の申述はできません。

親権者、後見人などの法定代理人が未成年者に代わって、相続放棄をすることになります。

親権者と未成年者の子がともに相続放棄をする場合には、親権者と子とは利益が相反しません。
   
この場合には、未成年の子を代理して親権者が相続放棄することができます。
   
しかし、親権者は相続放棄をしないで、未成年の子のみが相続放棄をする場合には、利益相反が生じ、親権者は代理人にはなることができません。

この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立を行い、その特別代理人が未成年の子を代理して相続放棄をすることになります。

そして、未成年の子が複数いる場合には、未成年の子ごとに特別代理人の選任を要します。



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