借金相談net

当サイトでは、具体的な借金相談事例を通じて、債務者の方、相談者の方にとって、最善の債務整理、借金整理の方法をわかりやすく、各手続きについて解説しました。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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相続放棄相談事例5


相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例5

Q5.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?

A5.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
   
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、相続財産ではありません。

したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることはできます。

また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。

ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。

なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。


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