相続放棄相談事例5
相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。
相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。
相続放棄相談事例5
Q5.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A5.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、相続財産ではありません。
したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることはできます。
また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。
なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。