相続放棄相談事例6
相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。
相続放棄によって、自己破産を回避することもできる場合もあるかと思います。具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。
相続放棄相談事例6
Q6.相続放棄は、どのような流れで、すすめられるのでしょうか?
A6. 相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立します。
申立は、郵送でもかまいませんが、郵送の場合、同封する郵券が異なる場合があり、各家庭裁判所に確認しましょう。
申立をしますと、2、3日で家庭裁判所から照会書(質問書・回答書などの名称もあります)が、送られてきます。
照会書は、家庭裁判所による申立人の相続放棄の意思確認のため、行われるものです。したがって、この書類は、ご本人が記入していただく必要があり、代筆することはできません。
質問内容は、各裁判所によって、異なります。
回答書は、いつまで提出するようにと期限が設定されている場合があります。すみやかに提出しましょう。
回答書を家庭裁判所に送付して、問題がなければ、1週間から2週間で、相続放棄申述受理証明書が送られてきます。
この書類には、事件番号が記載されておりますので、その事件番号を記入して相続放棄申述受理証明書を請求することになります。
相続債権者などには、この相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄をしたことを連絡することになります。