|
第一条
|
|
この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、
|
|
国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための
|
|
食育を推進することが緊要な課題となっていることに
|
|
かんがみ、食育に関し、基本理念を定め、
|
|
及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
|
|
食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
|
|
食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
|
|
もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と
|
|
豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
|
|
(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)
|
|
第二条
|
|
食育は、食に関する適切な判断力を養い、
|
|
生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、
|
|
国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、
|
|
行わなければならない。
|
|
(食に関する感謝の念と理解)
|
|
第三条
|
|
食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成立っており、
|
|
また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、
|
|
感謝の念や理解が深まるように配慮されなければならない。
|
|
(食育推進運動の展開)
|
|
第四条
|
|
食育を推進するための活動は、、
|
|
国民、民間団体当の自発的意思を尊重し地域の特性に配慮し、
|
|
地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、
|
|
その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。
|
|
(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)
|
|
第五条
|
|
食育は、
|
|
父母その他の保護者にあっては、家庭が
|
|
食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、
|
|
子どもの教育、保育等を行うものにあっては、
|
|
教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、
|
|
積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、
|
|
行わなければならない。
|
|
(食に関する体験活動と食育推進活動の実践)
|
|
第六条
|
|
食育は、
|
|
広く国民が家庭、学校、保育所、地域
|
|
その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、
|
|
食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、
|
|
自ら食育の推進のための活動を実践することにより、
|
|
食に関する理解を深めることを旨として、
|
|
行わなければならない。
|
|
(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮
|
|
及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献)
|
|
第七条
|
|
食育は、
|
|
我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、
|
|
環境と調和の取れた食料の生産とその消費等に配慮し、
|
|
我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、
|
|
食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、
|
|
農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう
|
|
推進されなければならない。
|
|
(食品の安全性の確保等における食育の役割)
|
|
第八条
|
|
食育は、
|
|
食品の安全性が確保され安心して消費できることが
|
|
健全な食生活の基礎であることにかんがみ、
|
|
食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供
|
|
及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、
|
|
国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、
|
|
国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。
|
|
(国の責務)
|
|
第九条
|
|
国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念
|
|
(以下「基本理念」という。)にのっとり、
|
|
食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、
|
|
及び実施する責務を有する。
|
|
(地方公共団体の責務)
|
|
第十条
|
|
地方公共団体は、
|
|
基本理念にのっとり、食育の推進に関し、
|
|
国との連携を図りつつ、
|
|
その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、
|
|
及び実施する責務を有する。
|
|
(教育関係者等及び農林漁業者等の責務)
|
|
第十一条
|
|
教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健
|
|
(以下「教育等という」)に関する職務に従事する者並びに
|
|
教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等という」。)は、
|
|
食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、
|
|
基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、
|
|
積極的に食育を推進するよう努めるとともに、
|
|
他の者の行う食育の推進に関する活動に努めるものとする。
|
|
(2)
|
|
農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者」等という。)は、
|
|
農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び
|
|
理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、
|
|
基本理念にのっとり、
|
|
農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、
|
|
自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、
|
|
国民の理解が深まるよう努めるとともに、
|
|
教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する
|
|
活動を行うよう努めるもの治する。
|
|
(食品関連事業者等の責務)
|
|
第十二条
|
|
食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者
|
|
及びその組織する団体(以下「食品関連事業者」という。)は、
|
|
基本理念にのっとり、
|
|
その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、
|
|
国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策
|
|
その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
|
|
(国民の責務)
|
|
第十三条
|
|
国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、
|
|
基本理念にのっとり、
|
|
生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、
|
|
食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
|
|
(法制上の措置等)
|
|
第十四条
|
|
政府は、
|
|
食育の推進に関する施策を実施するため
|
|
必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
|
|
(年次報告)
|
|
第十五条
|
|
政府は、
|
|
毎年、国会に、政府が食育の推進に関して
|
|
講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
|
|
|