□技術メモ - 青色申告とは ※管理人の個人的なメモ書きのページです。 このページの内容は正確であることを保証しておりません。 ----------------------------------------------------------- 〇青色申告とは 青色申告とは、複式簿記の手法に基づいて帳簿を記載して、所得税や法人税を計算すること。 元々は青色の申告用紙を使っていたらしい。 -------- 〇白色申告とは 収支計算を行い、所得を算出して確定申告を行う点は青色申告と変わりないが、 添付する必要のある書類などに違いがある。 白色申告は「白色申告書」が存在するわけではない。 -------- 〇青色申告に必要な書類 青色申告を行うためには、「青色申告決算書」と「確定申告書B」を揃える必要がある。 -------- 〇青色申告決算書 青色申告決算書は以下で構成される。 ・1枚目「損益計算書」 右上には事業者の情報を記入する。 損益計算書欄には、以下を記入する。 1. 事業者情報 2. 1年間の事業収支 3. 原価や経費 4. 収入から経費を引いた差し引き金額 5. 青色申告特別控除 6. 1年間の事業所得 2枚目、3枚目の損益の明細書で計算した結果を1枚目に記入する。 ・2枚目「損益計算書の内訳(1)」 以下を記載する。 1. 月別の売上金額と仕入金額 2. 給与賃金の内訳 3. 専従者給与の内訳 4. 貸倒引当金がある場合のその詳細 5. 青色申告特別控除額 ・3枚目「損益計算書の内訳(2)」 以下を記載する。 1. 減価償却費の計算 2. 地代家賃のうち本年中に支払が確定した金額 3. 税理士や弁護士、公認会計士などへ報酬や料金 ・4枚目「貸借対照表」 決算日の資産と負債・資本を記入する。 製造業の場合は、棚卸金額、労務費等から、製造原価の計算も行う。 ・貸借対照表には以下の関係がある。 資産 - 負債 = 資本 ・貸借対照表は、 借り方(左)に資産、 貸し方(右)に負債と資産を記載する。 -------- 〇確定申告書B 確定申告書Bでは所得税額を計算する。 1枚目(第一表)で所得金額、所得控除額、所得税額を記入する。 2枚目はその詳細となります。 以下を注意すること。 ・青色に〇を付けること。 ・還付金がある場合の振込先を記載すること。 ・所得税額は課税所得により税率が変動するので、正しく計算すること。 -------- 〇添付書類 以下がある場合は添付する。 源泉徴収票、社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明、 生命保険料控除証明書、寄付金控除証明書 -------- 〇収入と所得の違い(会社員の場合) 収入とは、会社員の場合、年収、つまり毎月の月給+賞与の合計であり、 源泉徴収前の金額のこと。 収入から会社員の必要経費である給与所得控除額を差し引いた金額が所得。 給与所得金額に定められた税率をかけて、所得税を算出する。 -------- 〇収入と所得の違い(個人事業主の場合) 個人事業主の場合、収入=1年間の売り上げ と思って問題ないらしい。 所得とは、収入から必要経費を差し引いた額のこと。 所得金額をもとにして所得税額を算出する。 個人事業主の所得税の計算式は以下の通り。 収入−必要経費−各種控除=課税所得金額 課税所得金額×税率−課税控除額=所得税額 ・所得税は事業主個人に掛かる税金なので、 租税公課、つまり経費として計算することはできないことに注意すること。 -------- 〇所得税の税率(2018.02.06記) 平成27年分以降の税率と控除額は以下の通り。 (国税庁ホームページより) 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 -------- 〇所得税の計算の例(個人事業主の場合) 以下を仮定する。 年間収入=900万円、経費=200万円 その他経費=7万円、基礎控除=38万円、青色申告特別控除=65万円 課税所得金額は以下の通り。(単位は万円) 課税所得金額 =900-200-7-38-65 =590 所得税額は以下の通り。(単位は円) 所得税額 =590万 * 0.20 - 427,500 =1,180,000 - 427,500 =752,500 -------- 〇復興特別所得税について ・2013年から2037年までの確定申告では、復興特別所得税を合わせて納付する。 (原則としてその年分の基準所得税額の2.1%) ・上記の例の場合(単位は円) 基準所得税額 = 752,500 復興特別所得税 = 752,500 * 0.021 = 15,802.5 1円未満は切り捨てなので、15,802円となる。 税額の合計は以下の通り。 所得税額 + 復興特別所得税 = 752,500 + 15,802 = 768,302 確定金額の100円未満は切り捨てなので、768,300円となる。 -------- 〇Webページからの作成の例 ・以下では管理人が資料作成したときの手順をメモとして残しておく。 ・以下のページの所得税のリンクから書類作成のページに入る。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/index.htm 国税庁「申告・納税手続き」のページ ・以下では書面提出を想定する。e-Taxについては別のページを参考にして下さい。 (1) 青色申告決算書を作成する(営業所得のみあるものとする) ・決算書(一般用)のページに入る ・売上金額を入力する。 ・旅費交通費などの経費を入力する。 ・青色申告特別控除額を選択する。 ・貸借対照表(一般用)に必要事項を入力する。 貸方(右側)の合計欄はすでに入力されている。 多くの個人事業主の場合、借方(左側)の現金の欄に同じ金額を書けば問題ない。 ・住所など必要事項を入力して、帳票表示・印刷ボタンをクリックして、PDFを出力する。 ・「入力データを保存する」を選択すると、今までのデータをバイナリ形式で出力できる。 ・引き続き、所得税の確定申告書を作成する。 (2) 所得税の確定申告書を作成する ・所得・所得控除等入力のページに入る。 ・社会保険料控除を入力する。 国民健康保険、国民年金などを入力する。 所得税、市・県民税などは経費にならないのでこれは入力しない。 国民共済などの保険料も入力できるはずだが詳細は未確認。(調査中) ・住所等を入力する。 ・マイナンバーが未入力の場合はダイアログが表示されるので、メッセージの内容に従って 「OK/キャンセル」を選択する。 ・帳票表示・印刷ボタンをクリックして、PDFを出力する。 ・「入力データを保存する」を選択すると、今までのデータをバイナリ形式で出力できる。 (3) 資料の添付 ・添付書類台紙が印刷されるので、必要な書類をここに貼る。 国民健康保険や国民年金の領収証はウラに貼る。 交通費は2018年から添付は必要なくなったらしい。 ただし、交通費等の資料はいつでも提出できるように手元に保存しておくこと。 (4) 書類の提出方法と納税方法 ・指定の封筒に必要な書類を封入して税務署で提出する。 指定期間内に税務署に行けば提出する人の列ができているはずだ。 控えは提出しないで手元に保存しておく。 ・このとき納入用紙をもらう。計算した税額を記入して銀行などで納税すればよい。 --------