中野 相続裁判(平成20年(ワ)第23964号)中野 相続裁判(平成20年(ワ)第23964号)
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)の口頭弁論が再開されます。ぜひお時間を頂きまして取材をお願い致します。
日時:2012年10月22日14時〜
場所:東京地方裁判所610号法廷
相続裁判は第6回口頭弁論(平成23年5月19日)で結審しましたが、結審後に新たな遺産が確認されたこと等を理由に原告は平成24年7月2日付で弁論再開申立書を提出しました。裁判中には被告が「不見当」としていた遺産の茶道具(李朝染付の花入)を原告の指摘に抗しきれなくなって「普段使いとして日常使用していたものであり、箱もなく、原告主張のような貴重な品であるとは思われず、『不見当』とした」との理由で変遷させました。
今、「いじめ」が大きな問題になっています。「いじめ」は学校だけの問題ではありません。高齢者いじめも古くて新しい問題です。この相続裁判も高齢者虐待に通じる裁判です。被告が入院中の母親の点滴(経管栄養)の注入速度を速め、その後具合の悪くなった母親の治療を拒否し、酸素吸入までも拒否して命を縮めて絶ったと原告は主張しています。
被告代理人は「長男が母親の点滴を早めたなどの主張をしておりますが、それは点滴ではなく流動食であり、何ら問題ないものです」と開き直りました。しかし、経管栄養は医療行為であり、ミスをすれば患者を死に至らしめる危険のあるものである。医者が定めた流入速度を「時間がかかりすぎる」という理由で勝手に速めて良いものではありません。
被告の治療拒否については医師記録の8月20日に「family (son)は延命につながる治療を全て拒否。現在Div.(注:点滴Drip Infusion into Vein)で維持しているのも好ましく思っていないようである」と、被告(son=息子)が母親の生命維持を好ましく思っていないと指摘しています。
この裁判では被告本人が作成した文書を国税庁作成(乙第14号証)と詐称するなどの被告の虚偽も追及しています。訴訟の進行により、相続紛争の本質が明らかにされ、あるいはその他の問題点が解明されることを期待します。
この裁判は東京地裁民事第31部合議B係(裁判長:舘内比佐志、右陪席:杉本宏之、左陪席:後藤隆大)に係属しています。この裁判所構成は2005年10月に自殺した埼玉県北本市立中1年の中井佑美さん(当時12歳)の両親が「いじめの防止義務を怠った」などとして、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した裁判(平成19年(ワ)第2491号損害賠償請求事件)と同じです。
北本いじめ裁判の判決は同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実がありながら、「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退け、社会から大きな批判を受けています。
また、同じ東京地裁民事第31部(舘内比佐志裁判長、阿閉正則裁判官、後藤隆大裁判官)は最高裁裏金疑惑訴訟(平成24年(ワ)第436号)も担当しています。この裁判の口頭弁論が2012年9月27日に開催されたが、過剰警備の暗黒裁判ぶりが大きく批判されています(「最高裁裏金裁判で疑惑拡大」日刊ゲンダイ2012年10月2日)。東京地裁民事第31部への御注目をお願いします。
皆様の傍聴ご支援を戴き、裁判所に対して公共性が高いことを強く訴えかけさせていただければ、と考えております。温かいご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。皆様の暖かい御協力と強力なエネルギーに励まされています。心から感謝いたします。お時間がある方は是非参加して下さい。我々一人一人が不正の構造を見極め、一人の人間として、抗議の声を上げ続けることは本当に重要です。私たち99%の市民による連帯を強めましょう。今日の行動が、明日以降の活路を開きます。諦めたら負けです。No Fate, What We Make.(運命は決まっていない。自分で切り開こう)