先端設備等導入計画の申請には、認定支援機関確認書が必要です
【 速報 平成30年6月25日 】
札幌市、小樽市、高崎市、佐倉市、東久留米市、平塚市、岡谷市、飯田市、新潟市、福井市、御殿場市、豊橋市、彦根市、京都市、大阪市、東大阪市、芦屋市、尾道市、高松市、北九州市、長崎市などが、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました!
秋田市、山口市、倉敷市などでも間もなく開始されそうです。
高岡市、富岡市などは導入促進基本計画の国の同意を得ました。
知財経営研究社の経営支援事業(経営戦略&知財戦略、産学連携、補助金・助成金等の活用)として、経営力向上計画や、先端設備等導入計画 の作成支援・申請支援を行います。
先端設備等導入計画の申請を行う際には、事前に認定支援機関の確認書を入手しておくことが必要になります。
認定支援機関による確認書は、経営力向上計画では不要ですが、ものづくり補助金と先端設備等導入計画の申請には必要です。
なお経営力向上計画はすでに実施されている制度ですが、先端設備導入計画は平成30年7月頃から多くの自治体・市町村で運用が開始されます。
このため、先端設備等導入計画に関する作成支援・申請支援サービスについては準備中です。
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先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式
各種の様式案が公表されています。
認定機関の確認書の様式は、次のようなものです。
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先端設備等導入計画とは?
先端設備等導入計画とは、高い経営目標を掲げる中小企業に先端設備を導入する計画を作成して頂き、その計画に認定を与えた上で設備投資を支援・後押しすることで我が国の経済・産業を活性化しようという制度です。
先端設備に該当する範囲(先端設備等導入計画の対象設備)については、規定があります。
認定を取得すると、補助金での優先採択や、固定資産税の減免などのメリットがあります。
先端設備等導入計画では、3~5年の計画期間で労働生産性を年率で3%以上向上させる目標を立てることが求められます。
認定支援機関は、計画の策定を支援するととに、労働生産性の目標値が年率で3%以上であることを確認し、それを証する書面、すなわち認定支援機関確認書を発行します。
先端設備導入計画の根拠法は、「生産性向上特別措置法」です。
この生産性向上特別措置法の施行日は、平成30年6月6日とされることが決まりました。
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認定支援機関とは? 経営革新等支援機関とは?
認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者(個人、法人、中小企業支援機関等)に対し、国が認定する公的な支援機関です。
文字どおり、国に認定された、中小企業の経営支援を行う機関、ということです。
具体的には、商工会や商工会議所などの中小企業支援者のほか、金融機関、中小企業診断士、税理士、行政書士等が支援機関として認定されています。
中小企業診断士や税理士などは個人でも、機関として認定されています。
多くの地域金融機関(地方銀行、信用金庫など)も支援機関として認定されています。
私(知財経営研究社 代表)が企画部長を務めております、 城西コンサルタントグループ(JCG) も、中小企業診断士や税理士の会員で構成される認定支援機関です。
JCGでも、先端設備等導入計画の申請支援・作成支援、そして認定支援機関の確認書に向けた準備を進めます。
なお、私は平成30年5月26日より、城西コンサルタントグループの理事に就任いたしました。
※経営革新等支援機関の制度について(中小企業庁)
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認定支援機関向けの説明会(先端設備等導入計画・生産性向上特別措置法)
各地で、認定支援機関や中小企業を対象とした説明会が開催されています。
当社でも、セミナー等を行わせて頂く予定です。
<知財経営研究社/経営支援事業>