飲酒運転事故〜逃げ得の実態
飲酒運転をして事故を起こしてしまった。
「怖くなって逃げた」と被害者の救護を行わず、その場を立ち去る。
そして、5,6時間後、いたたまれないと出頭する・・・。
こういったパターンが多いのですが、このケースにおける一番の問題点は何か。
それは、アルコールが抜けてしまって、飲酒の証拠が薄れてしまうことです。
このケースで飲酒運転が認められると、危険運転致死傷罪が適用されます。
ですが、事故から5時間も経ってしまったら、
アルコールが検出できない(または薄れる)→単なる道路交通法違反(罪が軽くなる)になってしまうのです。
いわゆる「逃げ得」です。
飲酒運転による悪質なひき逃げ事件において、この逃げ得が社会問題化しています。
加害者が逃げないで
被害者を救護していたら、被害者は生きていたのに・・・
という事件が多いのです。
「飲酒・ひき逃げ」に対して、危険運転致死傷罪と同等、
あるいはそれ以上の厳罰を科すことのできるよう法改正を要望している
被害者の遺族がいます。詳細はこちら
飲酒運転が厳罰化される一方で、飲酒運転を「大丈夫だ」と考える人が減ることを祈ります。
