飲酒運転者、飲酒幇助の罰則

運転者の罰則行政処分刑事罰免許
酒酔い運転35点5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
免許取り消し
2年再取得不可
酒気帯び運転
(0.25以上)
25点3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転
(0.15〜0.25未満)
13点免停90日

※酒酔い運転:アルコール度数は関係無く正常な運転ができないと見做される状態。
※2009年6月に25点→35点に変更。

※酒気帯び:括弧内数値は呼気中アルコール濃度。検問での息の検査で出る数値。


※交通事故の場合、危険運転致死傷罪が適用されると長い懲役刑となります。
福岡海の中道大橋飲酒運転事故では、道交法違反+危険運転致死傷罪で懲役20年
高等裁で言い渡されました(2010年6月に加害者は上告)。




この他に、民事責任を課されます。
被害者の方と示談できない場合、裁判費用、慰謝料を支払います。

被害者の医療費、車両賠償などは被害者救済の観点から保険金が下りますが
被保険者(加害者)自身の車両、医療費、裁判費用などは保険が使えません。
在籍している会社にも多大な迷惑をかけるので、
懲戒解雇を含め何らかの罰があるものと思量します。
社会的制裁と言えます。




飲酒運転で免許を取り消しになった人が免許を再取得する際に、
飲酒量や飲んだ時の状況を30日間日記につけさせ、
カウンセリングを受けさせる講習を義務付けるということです。
2010年秋から、試験的にこれを行っています。
2013年頃、本格的に実施するそうです。
毎日日記をつけるということで、
免許を再取得しようとする者に手間をかけさせることは
飲酒運転防止に良いと思いますが、
お酒止めましたと嘘を言って日記を書かずに済ます人が続出するような気がしますが。




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