飲酒運転車から事故をもらった場合。


まず、警察に連絡します。
そして、その相手が任意保険に入っているか確認します。
入っている場合、その保険会社に連絡させて、
こちらの損害賠償をしてもらうようにします。




入っていない場合、相手に直接損害賠償請求をします。
賠償能力がない場合、支払ってもらえない可能性があります。
相手が賠償に応じない場合、裁判にかけるしかありません。
ですが、手間隙をかけて、回収するに値する金額かどうか・・・。
回収額より弁護士費用の方が多くかかったということはよくある話です。

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また、裁判所から相手に支払い命令が出たとしても、
任意保険に入れない状態の人から修理費用を取ることは実際問題、難しく
被害者が泣き寝入りせざるをえないケースがよくあります。




その場合、自分の車両保険を使います(入っていれば)。
もらい事故なのに納得がいかない点がありますが、
自分の保険を使ってその修理費用を賄うしかありません。

保険を使うと等級ダウンしますが
「無過失事故に関する特約」をつけていれば、等級ダウンしません。




相手が保険に入っていた場合、被害者救済の観点から、
被害者の医療費・修理費用は相手の保険からてん補されます。
その場合、保険会社と被害者のやり取りになります。




よくあるのが、修理費用が時価格を超えて全損扱いになるケース。

修理費用が50万円。しかし、車の時価格が20万円とすると
20万円までしか払ってもらえないのです。

これでは被害者が救われません。
加害者が「対物超過修理費用特約」をつけていると、
時価格20万円(対物保険)+30万円(対物超過修理費用特約)を支払ってもらえます。

こうすれば、被害者に納得してもらえることが多いので、
対物超過修理費用特約は和解費用保険と言えると思います。




飲酒運転車にぶつけられた、100%相手の過失であったとしても
事故による直接的・間接的経済損失を100%支払ってもらうことは難しいのです。
50万円の修理費用の話ですら、こんなに面倒な話なのです。
これに人身が絡んだらもっと複雑長期化します。
「飲んじゃったけど多分大丈夫。運転して帰っちゃえば楽」という考えが引き起こす
社会にかける迷惑加減がお分かりいただけると思います。




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