事業の縮小を行うための最後の手段として整理解雇を行う場合には、以下のような『整理解雇の4要件』を満たしていることが必要とされています。
(1) 人員整理の必要性: 人件費や営業数値、資産状況などから見て、人員整理の必要性が存在していること。
(2) 解雇回避努力義務: 役員報酬のカット、希望退職者の募集、配置転換などの努力義務を果たしていること。
(3) 被解雇者選定の合理性: 合理的かつ公平な基準によって選定すること。
(4) 手続きの妥当性: 時期、規模、方法などについて十分な説明責任を果たすこと。
以下の通り、法人はこの整理解雇の4要件を満たしていません
(1) 人員整理の必要性: 学校法人専修大学本体の財政に問題があるわけではありません。したがって、人員整理の必要性は全くありません。
(2) 解雇回避努力義務: 短大閉鎖決定を理由に、役員報酬がカットされたとは聞いていません。また、「緊急3カ年計画」をまじめに実行する気があれば、募集停止決定以前に希望退職者募集(早期退職優遇制度)や、専修大学、石巻専修大学への配置転換の提案があってしかるべきです。組合はこうした要請を行ってきましたが、法人は完全に拒否しました。
配置転換に至っては、現在でも検討することさえ拒否しているわけです。
(3) 被解雇者選定の合理性: 法人は全教員の解職手続きに入ることを明言しました。
(4) 手続きの妥当性:団体交渉において組合の基本要求である配置転換には応ぜずに、事務職等の提示を繰り返しているのは極めて不誠実である。さらに、平成24年3月31日までの解雇を宣言しているのは、極めて一方的です。