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平成23年12月19日(月)


専修大学北海道短期大学教員組合は、札幌地方裁判所に対して、地位保全の申し立てを行う事にしました。

以下、理由を述べます。


はじめに

専修大学には400名を越える教員がおりますが、現在、北海道短大で教職の継続を求めている教員は10名程度に過ぎません。


法人側からの最後通告がありました

平成23年11月下旬、学校法人専修大学理事長から、北海道短期大学教員に対して、同年12月1日から3日までの3日間に行う「希望退職者募集に関する説明会」に出席するよう求める通知が、配達証明で送達されました。

同説明会において法人側から、平成24年3月31日までに労働契約の合意解約に至らない短期大学教員(平成24年3月31日付けで定年退職となる教員を除く)については、平成24年3月31日付で解職するための手続きを進める予定である旨、通告がありました。

この通告は平成22年12月16日に短大教職員に対して説明された「プロジェクト委員会の第1回答申 『専修大学北海道短期大学教職員の処遇について』」に沿う内容でした。


解職とする法人側の理由説明は次のようでした

1. 北海道短期大学が閉鎖となれば、職場がなくなるので、教員は自動的に解職となる。

2. 解職の根拠は専修大学北海道短期大学教職員就業規則第21条である。


法人は、専修大学・石巻専修大学への配置転換ができない理由として次のように主張しています

3. 北海道短期大学の教員は「現地採用」である。その証拠に、辞令には北海道短期大学教員を命ずる旨の記述がある。

4. 大学は独自の理念とカリキュラムにもとづいて教育を行っているので、それを変えてまで短大教員の採用はできない。


解雇回避努力として、法人は教員の処遇に関して、以下のような特別措置をとったと言っています。

5. 株式会社リクルートによる就職斡旋の紹介を行った。

6. 法人は「先行公募」を2回行った。これは異例の措置である。

7. 雇用を確保すべく、北海道短期大学の専任教員に対して専修大学職員及び石巻専修大学職員の募集を行った。これも異例の措置である。

(*7) 法人は、さも恩着せがましく言っていますが、職員として募集した人数は、専修大学1名、石巻専修大学1名でした。


組合の反論

1. 北海道短期大学が閉鎖されても、学校法人専修大学がなくなったわけではない。

2. 「専修大学北海道短期大学教職金就業規則第21条(3)」は解雇理由にはならない。つまり、学校法人専修大学の事業継続には何らの支障もないので、一般的な社会通念と健全な法解釈に従えば、この条項は適用できない。


3. 辞令は学校法人専修大学理事長名で出されている。

(*3) 学校法人専修大学理事長が、辞令交付に際して、北海道短期大学教員を命ずる旨の記述ができたのは、専修大学北海道短期大学は学校法人専修大学が設立した学校だからである。

4. 大学のカリキュラムを変えなくとも、短大教員の配置換えは可能である。

(*4) 短大教授会は、専修大学7学部のカリキュラムについて調査の上、7学部長に対し専修大学において短期大学教員が担当可能な科目リストを提出した。7学部長はこれをもとに検討を行い、2回目の先行公募のための提案が法人に対してなされたと了解している。


5. 株式会社リクルートの担当者によれば、これまで同社が扱った大学人事の実績はゼロであり、時間と費用の無駄である。

6. これが異例であることだけは確かである。なぜなら、このような場合、他大学では教員の配置転換で対応しているのだから。

(*6) 短期大学教員に限定した先行公募とはいえ、補充人事の枠内で行われており、そもそも短大教員が応募できる科目は皆無だった。また2回目の先行公募は、実際には3件しか提示されていない。

 また、2回目の先行公募ついて、法人は、7学部長から提示があった人数と科目を教えられないと言っているが、事は雇用に関わる問題であり、法人は法的義務とされている説明責任を拒否していることになる。

7. 我々は学校法人専修大学に教員として採用されたのである。


訴訟に至るまでの経緯をご覧下さい。


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